景観法・景観条例による届出

景観法、埼玉県景観条例及び埼玉県景観規則並びに埼玉県景観計画に基づき、市内全域を景観計画区域としています。

高さ15メートルを超えるまたは建築面積が1,000平方メートルを超える建築物、または高さ15メートルを超える工作物の新築、増築、改築、または移転や外観を変更する修繕、模様替、色彩の変更をする場合などは、行為の着手30日以上前に対象となる方ご本人による届出が必要となります。
(注意)代理の方が届け出ることができますが、委任状が必要となります。

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景観計画区域内における行為の届出書

届出対象行為に係る事前指導等の申出書

景観形成基準対応説明書

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課 計画・開発担当

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-220-2068
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更新日:2021年04月21日