土地取引の届出
国土利用計画法に基づく届出
一定面積以上の大規模な土地について土地売買などの契約をしたとき、国土利用計画法に基づき、譲受人は契約締結後2週間以内(契約日を含む)に、市長を経由して知事に届け出をしなければなりません。
区域 | 面積 |
---|---|
市街化区域 | 2,000平方メートル以上 |
市街化調整区域 | 5,000平方メートル以上 |
届出の様式は、埼玉県ホームページからダウンロードできます。
届出書類
以下の書類を都市計画課窓口へ正本1部、副本1部を持参してください。
- 土地売買等届出書
- 契約書の写し
収入印紙の貼付が確認でき、契約年月日・両当事者・価格・面積等が明らかなもの - 状況図
届出に係る土地の概況を明示したもの(市街化区域では住宅地図等)
周辺図(最寄り駅等と届出地の位置関係がわかるもの)
公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出及び申出
都市計画道路の計画予定地をはじめ以下の一定の区域および面積要件に該当する土地を有償で譲り渡そうとするとき、公有地の拡大の推進に関する法律に基づき、譲渡人は市に届出をしなければなりません。
ただし、申出により市に買い取りを希望する場合の面積要件は、100平方メートル以上となります。
区域 | 有償譲渡する場合の面積要件 | 買取を希望する場合の面積要件 |
---|---|---|
都市計画施設の区域 | 200平方メートル以上 | 100平方メートル以上 |
道路法、都市公園法、河川法により決定された区域 | 200平方メートル以上 | 100平方メートル以上 |
生産緑地の区域 | 200平方メートル以上 | 100平方メートル以上 |
市街化区域内 | 5,000平方メートル以上 | 5,000平方メートル以上 |
公有地の拡大の推進に関する法律に基づく土地有償譲渡届出書
公有地の拡大の推進に関する法律に基づく土地買取申出書
なお、地区計画が決定されている区域内で土地の売買などを行う際は、地区計画の内容を確認してください。
届出書類
以下の書類を都市計画課窓口へ2部持参してください。
- 土地有償譲渡届出書(届出の場合)または土地買取希望申出書(申出の場合)
- 委任状
- 案内図(広域的な地図等)
- 位置図(住宅地図等)
- 公図写し
- 土地登記簿謄本、又は土地登記事項証明書
- その他参考となる資料
この記事に関するお問い合わせ先
都市計画課 計画・開発担当
〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-220-2068
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2021年02月15日