遺跡内での工事の届出

工事を予定している土地は、遺跡の上ではありませんか?

 ふじみ野市内には45カ所の遺跡(昔の人々が生活した場所や痕跡)が残されています。遺跡の多くは地面の下に埋もれていますので、工事により気がつかないうちに壊される可能性があります。遺跡は私たちの先祖が残してくれた大切な遺産です。

 文化財保護法では、遺跡(埋蔵文化財)を守るために、遺跡内で工事を行う場合には、事前に届出をすることが決められています。(文化財保護法第93条)

「事前協議書」「発掘届」が必要な工事

遺跡(埋蔵文化財)を守るため、遺跡内(周知の埋蔵文化財包蔵地内)で工事を行う場合には、事前に届出をすることが定められています。(文化財保護法第93条)

該当する工事に着手しようとする日の60日前までに、「事前協議書」と「発掘届」を社会教育課文化財保護係へ提出してください。

【対象】次のいずれかに該当する土地での工事

  1. 埼玉県遺跡地図やふじみ野市遺跡台帳に登載された、周知の埋蔵文化財包蔵地及びその隣接地
  2. 上記1以外の地域で、開発区域の面積が1000平方メートル以上の土地(こちらの場合は、事前協議書のみ提出)

詳細は次のリンクをクリックしてください。

申請書類

発掘届

事前協議書

土地所有者承諾書

土地所有者と工事主体者が異なる場合は、「土地所有者承諾書」の提出が必要です。

 皆さんの工事予定地が遺跡内にあるかについては、社会教育課文化財保護係で調べることができますので、事前にご確認くださるようお願いいたします。ご不明な点がございましたら、下記までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

社会教育課 文化財保護係

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-220-2088
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2023年08月28日