開発行為等
ふじみ野市開発行為等指導要綱に基づく事前協議
市内の無秩序な開発行為を防止するため、開発区域の面積が500平方メートル以上の土地などを開発または建築しようとするときは事前に市との協議が必要です。
ふじみ野市開発行為等指導要綱【本文】 (PDFファイル: 134.1KB)
ふじみ野市開発行為等指導要綱施行基準【本文】 (PDFファイル: 213.0KB)
ふじみ野市開発行為等指導要綱【様式第1から8号】 (PDFファイル: 294.5KB)
都市計画法に基づく開発許可制度
都市計画法に基づく開発許可制度は、市街化区域及び市街化調整区域の区域区分を担保し、良好かつ安全な市街地の形成と無秩序な市街化の防止を目的としています。
この制度は、主として建築物の建築の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更(開発行為)を許可制にすることで、開発行為に対して一定の水準を保たせるとともに、市街化調整区域内においては一定の行為を除いて開発行為等(単なる建築行為等を含む。)を行わせないこととして、都市計画法の目的を達成しようとするものです。
都市計画法開発許可関係事務審査基準・標準処理期間 (PDFファイル: 1.2MB)
別添2 開発許可の立地基準 (PDFファイル: 3.1MB)
別添3 建築許可等の立地基準 (PDFファイル: 808.9KB)
申請様式ダウンロード
- 都市計画法施行規則において定められているもの
- 【都市計画法第29条:開発許可】
- 【都市計画法第36条:工事完了の検査】
- 【都市計画法第38条:開発行為の廃止】
- 【都市計画法第43条:市街化調整区域の建築等許可】
- その他のもの
都市計画法改正に伴い、開発許可申請等の取扱が変わります
近年の激甚化・頻発化する災害を踏まえ、災害リスクの高いエリアにおける開発を抑制する観点から、国では都市計画法の改正が行われ、令和4年4月1日から施行されます。この法改正を受け、市では市街化調整区域における開発許可申請の手続きについて、取扱や添付書類等の変更を行います。
都市計画法の改正内容
市街化調整区域では、建築物を建てる(一部建て替えを含む)目的で、開発行為等を行う場合には、原則として都市計画法の許可が必要です。この法改正により令和4年4月1日以降は、開発行為等が一定の浸水リスクがある区域で行われるものは、開発許可等が厳格化されます。
変更後の手続き
- 申請地が市街化調整区域のもの
- 申請地の想定浸水深が3メートル以上のもの
この2点に該当する開発許可申請等については、浸水リスクに対する安全上・避難上の対策を講じた場合に許可対象となります。
申請方法や添付書類等についての詳細は、都市計画課 計画・開発担当にお問い合わせください。
(注意)最新の浸水想定深は、「地点別浸水シミュレーション検索システム」で確認できます。
この記事に関するお問い合わせ先
都市計画課 計画・開発担当
〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-220-2068
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年11月01日