適正な予定価格の設定

 平成26年6月に、「公共工事の品質確保の促進に関する法律(品確法)」の改正があり、予定価格の適正な設定が発注者の責務として位置づけられました。

これを受けまして、「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針」の変更が平成26年9月に閣議決定されたものですが、この変更された指針に「予定価格の設定に際し、適正な積算に基づく設計書金額の一部を控除することが、品確法の第7条第1項第1号に違反する」と言うことが明確に示されました。

 予定価格の適正な設定が行われていないと、ダンピング受注(不当に低価格での受注)により公共工事の品質や工事の安全の確保に支障を来たすとともに、地域の建設業者の疲弊や下請業者へのしわ寄せ(法定福利費のカット等)が生じるため、現場の技能労働者の高齢化や若年入職者の減少が顕著となっており、このままでは、将来における公共工事の担い手が不足することが懸念され、建設業の健全な発達を阻害する恐れがあることがあげられております。

 このようなことから、ふじみ野市においても、法令を順守し予定価格の適正な設定を行っていきます。

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更新日:2020年03月02日