資本関係又は人的関係のある会社同士の同一入札への参加制限
ふじみ野市が発注する建設工事及び設計・調査・測量、土木施設維持管理その他の業務の委託において、資本関係又は人的関係がある複数の者(以下「同族企業」という)が同一の一般競争入札へ参加することは、公正な入札の執行の観点から公平性が阻害されるおそれがあるため、次に該当する同族企業同士の同一入札への参加を制限します。
1.制限の基準
- 資本関係
- 親会社等と子会社等の関係にある場合
- 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合
- 人的関係
- 一方の会社等の役員が他方の会社等の役員を現に兼ねている場合
- 一方の会社等の役員が他方の会社等の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合
- 上記以外で入札の適正さが阻害されうると認められる場合
- 上記1.及び2.以外で上記1.又は2.と同等な資本関係又は人的関係がある者と発注者が判断した場合
2.入札公告への記載
対象となる一般競争入札の入札公告に運用基準により同族企業同士の同一入札への参加は当該入札が無効となる旨を記載します。
3.基準に該当する場合の確認方法
一般競争入札の参加資格審査時において、資格審査書類により判断します。
4.該当した場合の取扱い
基準に該当する者同士が行った入札は、無効として取り扱います。
5.適用時期
平成30年11月1日以降に公告した入札に適用します。
更新日:2020年03月02日