ふじみ野市公共工事等前金払並びに中間前金払制度

 ふじみ野市では、建設事業者が直面している資金調達等の極めて厳しい状況を踏まえ、ふじみ野市が発注する工事について、請負者の経営安定と資金調達の円滑化を目的に、公共工事等前金払制度に加えて平成29年4月1日以降に公告及び指名通知する入札を対象として公共工事中間前金払制度を導入します。

概要

前金払制度

請負代金額が130万円以上の土木建築に関する工事及び当該工事に伴う設計又は調査に係る業務を対象とし、1契約につき2億円を上限として請負代金額の10分の4を超えない額(ただし、建設工事に伴う設計又は調査については、10分の3を超えない額)で支払うことができるものです。

中間前金払制度

既に前金払をした請負代金額が130万円以上で、かつ、工期が2か月を超える土木建築に関する工事を対象とし、所定の要件を満たしている場合に、保証事業会社の保証を条件として請負代金額の2割を超えない額で上記の前金払に追加して前払金を支払うことができるものです。
 中間前金払制度は、部分払に比べ手続きが簡素化・迅速化され、工事代金支払までの期間が短くなります。
 また、運用にあたり「要領」及び「様式」を作成しましたので、下段のダウンロードファイルをご覧ください。

ダウンロード

中間前金払制度について詳しくは東日本建設業保証株式会社のホームページをご覧ください。

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契約・法務課 契約・検査係

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埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
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更新日:2020年03月02日