指定管理者制度の概要
制度の概要
平成15年6月の地方自治法の改正により、管理委託制度が廃止され、新たに「指定管理者制度」が創設されました。「指定管理者制度」とは、市の出資法人等のほか、民間の事業者、NPO法人、ボランティア団体などにも「公の施設」の管理を代行することを可能にした制度です。
(注意)「公の施設」とは、住民の福祉を増進する目的をもって住民の利用に供するために地方公共団体が設けた施設を指します。具体的には体育館、公民館、図書館、公園などの施設を指し、市が事務を行うために設置した市庁舎など、住民の利用を主たる目的としていない施設は該当しません。
制度の趣旨
本制度は、多様化する住民ニーズに効果的かつ効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の能力やノウハウを幅広く活用しつつ、住民サービスの向上を図るとともに、経費の節減等を図ることを目的としています。
更新日:2020年03月02日