現況報告書等の届出

更新日:2026年03月19日

社会福祉法人は、毎会計年度終了後3か月以内に、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」といいます。)第59条に基づく所轄庁への届出を行う必要があります。(現況報告)

また、社会福祉法等の一部を改正する法律(平成28年法律第21号)が平成29年4月1日に施行されたことに伴い、法第55条の2に基づき社会福祉充実残額の算定を行うこととされました。社会福祉充実残額が生じた場合には、所轄庁に対して社会福祉充実計画の承認申請を行う必要があります。

ふじみ野市を所轄庁とする法人は、下記届出期限までに、報告等適切にご対応ください。 

現況報告書等の届出

社会福祉法等の一部を改正する法律(平成28年法律第21号)が平成29年4月1日に施行されたことに伴い、届出書類が追加されました。

また、届出書類の一部は、原則として財務諸表等電子開示システムにより届け出ることとされました。

届出書類

届出書類一覧
区分 電子開示システムにより届出 書面又は電磁的方法による届出
計算書類等
  • 計算書類(貸借対照表・収支計算書)
  • 計算書類の附属明細書
  • 事業報告
  • 監査報告
  • 会計監査報告(該当法人)
財産目録等
  • 現況報告書(事業の概要その他厚生労働省令で定める事項を記載した書類)
  • 財産目録
  • 役員等名簿
  • 報酬等の支給の基準

財務諸表等電子開示システム

財務諸表等電子開示システムは、法人運営の透明性確保及び法人の現況報告書等の作成に係る事務負担軽減を目的とし、独立行政法人福祉医療機構が構築したシステムです。

次に挙げる書類については、原則として財務諸表等電子開示システムによる届け出を行ってください。

  • 計算書類(貸借対照表、収支計算書)
  • 計算書類の付属明細書
  • 現況報告書(事業の概要その他厚生労働省令で定める事項を記載した書類)

財務諸表等電子開示システムについては、次のリンク先をご確認ください。

なお、上記以外の書類については、書面又は電子データにより提出してください。

届出期限

毎年6月末日(土曜日、日曜日の場合は直前の開庁日)

社会福祉充実計画の承認申請

社会福祉法人は、社会福祉法等の一部を改正する法律(平成28年法律第21号)の施行により、法第55条の2の規定に基づき、平成29年4月1日以降、毎会計年度、その保有する財産について、事業継続に必要な財産を控除した上、再投下可能な財産(社会福祉充実残額)を算定しなければならないこととされました。

また、その結果、社会福祉充実残額が生じる場合には、当該法人は、社会福祉充実計画(以下「計画」といいます。)を策定することとなりました。

計画を策定した法人は、当該計画に従い、地域の福祉ニーズ等を踏まえつつ、当該残額を計画的かつ有効に再投下していく必要があります。

計画は、評議員会の承認を得た上で、法第59条の届出(現況報告)と同時に申請してください。

申請書類

申請期限

毎年6月末日(土曜日、日曜日の場合は直前の開庁日)

(注意1)法第59条の届出(現況報告)と同時に申請してください。

(注意2)社会福祉充実残額が生じない法人は、計画を作成する義務はありません。

地域公益事業を行う場合

地域公益事業を行う計画を策定する場合は、地域協議会等において地域住民から意見聴取する必要があります。

該当する場合は、早めに市へご相談ください。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

地域福祉課 地域福祉係

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9028
ファクス番号:049-261-5960
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