指導監査

更新日:2026年03月19日

社会福祉法人に対する指導監査は、法人の自主性及び自立性を尊重し、法令又は通知等に定められた法人として遵守すべき事項について運営実態の確認を行うことによって、適正な法人運営と社会福祉事業の健全な経営の確保を図ることを目的としています。

ふじみ野市では、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第56条第1項、関係法令及び通知に基づき、所轄の社会福祉法人を対象として指導監査を実施しています。

指導監査は、一般監査と特別監査があります。指導監査実施後、改善又は是正を要すると認められる事項については、その内容及び方法について文書で具体的に指示を行い、改善状況等の報告を求めています。

指導監査の類型

一般監査

実施計画を策定した上で、全ての法人に対して一定の周期で実施しています。

特別監査

運営等に重大な問題を有する法人を対象として随時実施します。

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