社会福祉連携推進法人制度
令和2年6月に公布された「地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律」に基づき、令和4年4月から、「社会福祉連携推進法人制度」が施行されました。社会福祉連携推進法人は、社会福祉法人等が社員となり、福祉サービス事業者間の連携・協働を図るための取組等を行う新たな法人制度です。
社会福祉連携推進法人の活用により、同じ目的意識を持つ法人が個々の自主性を保ちながら連携し、地域特性に応じた創意工夫ある新たなサービスの創出や福祉人材の確保とともに、その働きやすい職場環境の整備、物資調達の効率化など、規模の大きさを活かした多様な取組が促進され、地域福祉の一層の推進、社会福祉法人の経営基盤の強化等に資することが期待されています。
認定等の申請は社会福祉法(昭和26年法律第45号)に定める社会福祉連携推進法人の所轄庁で受け付けます。所轄庁は社会福祉連携推進法人の主たる事務所の所在地と事業実施区域により異なります。
制度の詳細及び申請書類については、厚生労働省ホームページをご確認ください。
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埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
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更新日:2026年03月19日