税額控除対象となる社会福祉法人の証明

更新日:2026年03月19日

個人が、社会福祉法人へ寄附金を支出した場合、所得税控除制度又は税額控除制度(当該法人が税額控除証明を取得している場合)の適用を受けることができます。このうち、税額控除制度は、一定の要件を満たし、所轄庁の証明を受けた社会福祉法人へ寄附金を支出した場合、当該寄附金について税額控除制度の適用を受けることができます。

税額控除対象法人となるための要件

次のアからウの3つを満たし、所轄庁から証明を受ける必要があります。

ア 実績判定期間内で、次のいずれかに該当すること。(注意1)

【要件1】寄附金額が年3,000円以上の寄附者の数が平均して年100人以上いること(注意2)

【要件2】経常収入金額に占める寄附金等収入の割合が5分の1以上であること

イ 事業報告書や役員名簿、定款などについて閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除き、閲覧させること。

ウ 寄附者名簿を作成し、一定期間備え置き、保管すること。

(注意1)実績判定期間とは、申請日の直前に終了した事業年度終了日以前の5年内に終了した各事業年度のうち、最も古い事業年度開始の日から当該直前に終了した事業年度終了日までを言います。

(注意2)設置する保育所などの定員総数や社会福祉事業に関する費用の合計額によって緩和条件があります。詳しくは申請の手引きを参照してください。

税額控除対象法人の証明申請

税額控除対象法人としての証明を希望する社会福祉法人は、上記の要件に応じて、以下の書類により申請してください。

発行する証明書の有効期間は、証明を受けた日から5年間です。

手数料はかかりません。

なお、申請様式のほか、内容に応じて別途資料を提出していただく場合があります。

必要書類
様式 アの【要件1】に該当する アの【要件2】に該当する
参考様式1_税額控除に係る申請書 要提出 要提出
参考様式2_寄付金受入明細書 要提出 要提出
参考様式3_要件1チェック表 緩和条件に該当する場合に提出 提出不要
参考様式4_要件2チェック表 提出不要 要提出

<様式>

ふじみ野市所管の税額控除対象法人

令和8年3月31日現在、対象となる法人はありません。

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この記事に関するお問い合わせ先

地域福祉課 地域福祉係

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9028
ファクス番号:049-261-5960
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