学校施設の開放
学校施設の開放は、新型コロナウイルス感染症に関連する緊急事態宣言の解除後、利用制限を設けた上で令和2年9月1日から利用を開始しています。
令和5年5月8日から感染症法上の位置付けが変更したことに伴い、利用制限が解除されました。基本的な感染対策は個人の判断に委ねられるものですが、利用する皆さまの安全を確保するため、引き続き感染症予防対策に努めた上でご利用ください。
学校施設を開放します
市は市内小・中学校の教室を皆さんの学習の場として開放しています。
サークルや地域の活動などにご利用ください。
なお、事前に団体登録が必要となります。
開放施設
学校名 | 開放施設名 | 所在地 |
---|---|---|
西原小学校 | 会議室 | ふじみ野市大井武蔵野1322-4 |
亀久保小学校 | 音楽室 | ふじみ野市ふじみ野2-22-1 |
亀久保小学校 | 図工室 | ふじみ野市ふじみ野2-22-1 |
東台小学校 | 音楽室 | ふじみ野市大井710-1 |
東台小学校 | 図工室 | ふじみ野市大井710-1 |
東台小学校 | 会議室 | ふじみ野市大井710-1 |
(注意)令和4年度から西原小学校の第2図書室は利用できません。
開放区分・申込先等
開放日・利用時間 | 問合先・申込先 |
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月曜日から金曜日までの午後6時から午後9時まで 土・日曜日の午前9時から午後9時まで |
学校教育課 (注意)事前に団体登録が必要です |
- (注意1)祝日及び年末年始を除いて開放します。
- (注意2)平日は学校の授業での利用が優先しますのでご了承ください。また、学校行事等で利用できない場合があります。
上記事業以外の小・中学校の教室を利用したいかたは、各小・中学校にお問い合わせください。
利用対象
ふじみ野市内に住所を有する者、市内で就業又は就学をする者のいずれかのもので構成がされ、成人の責任者を置く団体で、教育委員会に登録された団体とする。
ただし、次に掲げる目的を持って利用しようとするものは除きます。
- 営利活動を目的とするもの
- 政治・選挙活動を目的とするもの
- 宗教活動を目的とするもの
- 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が不適切と判断する活動を目的とするもの
利用申込み
登録を受けた団体が開放施設を利用しようとするときは、利用月の1月前から10日前までに、利用許可申請書を教育委員会に提出し、許可を受けてください。
学校開放団体登録申請書(様式第1号) (PDFファイル: 34.7KB)
学校開放利用申請書(様式第5号) (PDFファイル: 31.1KB)
- (注意1)利用に関する申請書は、学校教育課窓口に用意しております。
- (注意2)利用の際には事故や破損等には十分にご留意ください。また、事故や破損等があった場合には、必ず学校もしくは学校教育課までご連絡をお願いいたします。
空調設備利用料について
令和5年5月1日以降に施設の空調設備を利用された場合、空調設備の利用時間1時間当たり100円の利用料をお支払いいただきます。1時間未満の利用時間がある場合は、1時間となります。
更新日:2023年04月28日