学校施設の開放

学校施設の開放は、新型コロナウイルス感染症に関連する緊急事態宣言の解除後、利用制限を設けた上で令和2年9月1日から利用を開始しています。

令和5年5月8日から感染症法上の位置付けが変更したことに伴い、利用制限が解除されました。基本的な感染対策は個人の判断に委ねられるものですが、利用する皆さまの安全を確保するため、引き続き感染症予防対策に努めた上でご利用ください。

学校施設を開放します

市は市内小・中学校の教室を皆さんの学習の場として開放しています。

サークルや地域の活動などにご利用ください。

なお、事前に団体登録が必要となります。

開放施設

開放施設
学校名 開放施設名 所在地
西原小学校 会議室 ふじみ野市大井武蔵野1322-4
亀久保小学校 音楽室 ふじみ野市ふじみ野2-22-1
亀久保小学校 図工室 ふじみ野市ふじみ野2-22-1
東台小学校 音楽室 ふじみ野市大井710-1
東台小学校 図工室 ふじみ野市大井710-1
東台小学校 会議室 ふじみ野市大井710-1

 (注意)令和4年度から西原小学校の第2図書室は利用できません。

開放区分・申込先等

開放区分・申込先
開放日・利用時間 問合先・申込先

月曜日から金曜日までの午後6時から午後9時まで

土・日曜日の午前9時から午後9時まで

学校教育課

(注意)事前に団体登録が必要です

  • (注意1)祝日及び年末年始を除いて開放します。
  • (注意2)平日は学校の授業での利用が優先しますのでご了承ください。また、学校行事等で利用できない場合があります。

上記事業以外の小・中学校の教室を利用したいかたは、各小・中学校にお問い合わせください。

利用対象

ふじみ野市内に住所を有する者、市内で就業又は就学をする者のいずれかのもので構成がされ、成人の責任者を置く団体で、教育委員会に登録された団体とする。

ただし、次に掲げる目的を持って利用しようとするものは除きます。

  1. 営利活動を目的とするもの
  2. 政治・選挙活動を目的とするもの
  3. 宗教活動を目的とするもの
  4. 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が不適切と判断する活動を目的とするもの

利用申込み

登録を受けた団体が開放施設を利用しようとするときは、利用月の1月前から10日前までに、利用許可申請書を教育委員会に提出し、許可を受けてください。

  • (注意1)利用に関する申請書は、学校教育課窓口に用意しております。
  • (注意2)利用の際には事故や破損等には十分にご留意ください。また、事故や破損等があった場合には、必ず学校もしくは学校教育課までご連絡をお願いいたします。

空調設備利用料について

令和5年5月1日以降に施設の空調設備を利用された場合、空調設備の利用時間1時間当たり100円の利用料をお支払いいただきます。1時間未満の利用時間がある場合は、1時間となります。

この記事に関するお問い合わせ先

学校教育課 学務係

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-220-2084
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2023年04月28日