外国人住民の方

外国人に関する在留管理制度

制度の対象となる方

 適法な在留資格を持ち、在留期間が3カ月を超える方が対象です。また、出生や国籍喪失による経過滞在者、一時庇護許可者、仮滞在許可者の方も対象となり、住民登録が必要となりました。

 在留資格がない方や、在留資格が「短期滞在」「外交」「公用」の方は制度の対象外です。
 そのため、住民票の写しの交付を受けたり印鑑登録をしたりすることもできませんのでご注意ください。

在留カードまたは特別永住者証明書が交付されます

 制度の対象の方には、在留カードまたは特別永住者証明書が交付されます。
 現在、特別永住者の方で外国人登録証明書をお持ちの方は16歳の誕生日まで有効となります。有効期間の満了日までに切り替えが必要となります。

在留カードまたは特別永住者証明書交付に関する表
在留資格 16歳以上の方 16歳未満の方

手続場所・

カードの種類

特別永住者 次回切替申請期間の始期まで 16歳の誕生日の前日まで 市役所にて特別永住者証明書に切替
永住者 交付日から7年 16歳の誕生日の前日まで 出入国在留管理庁にて在留カードに切替
その他の在留資格 在留期間の満了日まで

在留期間の満了日または16歳の誕生日前日のいずれか早い日まで

出入国在留管理庁にて在留カードに切替

 

特別永住者証明書の切替申請

 有効期間満了に伴う特別永住者証明書の切り替えは、以下のものをお持ちの上、市民課(本庁)窓口までお越しください。

  • 外国人登録証明書または特別永住者証明書
  • パスポート(お持ちの方のみ)
  • 写真1枚(16歳未満の方は不要です)

写真の大きさは、たて4センチメートル、よこ3センチメートル(顔の大きさが2.5センチメートル、頭の上5ミリメートルの余白があるもの)です。

(注意)切り替えの手続きができるのはご本人(16歳未満の方は、ご本人と同居の16歳以上の親族)です。

住民票の手続き

転出するとき

 ふじみ野市から他の市区町村に引っ越す場合は、日本人と同様に、転出前または転出後14日以内に転出届をして、転出証明書の交付を受けてください。

転入したとき

 他の市区町村からふじみ野市に引っ越してきた場合は、転出証明書と在留カードまたは特別永住者証明書(まだ切り替えていない方は外国人登録証明書)を持参のうえ、転入後14日以内に転入届をしてください。

転居したとき

 ふじみ野市内で引っ越した場合は、在留カードまたは特別永住者証明書(まだ切り替えていない方は外国人登録証明書)を持参のうえ、転居後14日以内に転居届をしてください。

在留資格や期間、氏名や国籍等が変わったとき

 出入国在留管理庁での手続きとなります。変更手続き後に市役所へ来ていただく必要はありません。

 (注意)特別永住者の方は、従来どおり市役所での手続きになります。

制度や手続きの詳細は、下記のリンク先をご覧ください

制度や届出方法について翻訳したものがあります

関連記事「外国籍市民のための生活ガイド」をご覧ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

市民課 市民係

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9018
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更新日:2020年03月06日