不法投棄について
不法投棄の禁止と罰則
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)によって、廃棄物の投棄を禁止しています。
不法投棄が判明した場合、投棄物の撤去・適切な処理が命じられるだけではなく、警察に摘発され、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条第1項第14号」により、5年以下の懲役若しくは1000万円以下(法人の場合等は3億円以下)の罰金、またはこれの併科が科せられます。
不法投棄目的で収集運搬を行った者や不法投棄の未遂についても罰則が科せられます。
「不法投棄された」または「見つけた」場合は警察に通報してください。
不法投棄を見かけた場合
不法投棄を見かけた場合、ただちに警察へ通報してください。ご自身の安全のためにも、接触や追跡等は行わないでください。
警察には以下の内容を可能な限り伝えてください。
- 日時
- 場所
- 不法投棄者の情報(特徴や性別、人数、車の場合はナンバー等)
- 廃棄物の種類や量
不法投棄物の取り扱いについて
私有地・管理地・私道の場合
原則として、土地所有者または管理者に処理をする責任が生じます。そのため直ちに警察に通報をして不法投棄者を特定してください。
特定することができず、ご自身で処理する場合は「家庭の資源物とごみの分け方・出し方」を参考に分別し、ふじみ野市・三芳町環境センターに持ち込みをしてください。
分別方法がわからない場合はこちらから確認することもできます。
処理の方法でお困りの際には環境課(049-262-9022)までご相談下さい。
利用している集積所の場合
ごみ集積所:環境課(049-262-9022)
公有地の場合
公有地の場合は管轄の課にご連絡をお願いいたします。
市道:道路課(049-220-2074)
公園:公園緑地課(049-220-2067)
不法投棄防止への取り組み
環境課では、不法投棄を防止するために、看板の作成や、パトロールを行っています。
環境課で作製した看板は必要な方に無料で配付していますのでお気軽にご相談ください。
更新日:2025年08月18日