療養費
病院で全額を払ったとき(療養費)
次のような場合などで医療費の全額を支払ったとき、申請により支払った費用の一部の払い戻しが受けられます。
やむをえず被保険者証を持たずに療養を受けたときや海外に渡航中、療養を受けたとき
申請にお持ちいただくもの
- 診療報酬明細書(レセプト)に相当する書類(翻訳文を含む)
- 全額自己負担した際の医療機関の領収書
(注意)海外に渡航中療養を受けたときは、領収書を日本語に翻訳したものが必要です。 - 本人確認書類(マイナンバーカード、後期高齢者医療被保険者証など)
- パスポート(海外に渡航中療養を受けたとき)
- 被保険者本人の口座の分かるもの
(注意)口座名義人は本人口座となりますが、本人の口座がないなど被保険者と異なる場合は委任状が必要です。
海外で療養を受けたときは、日本で同程度の療養を受けた場合の必要額をもとに支給額を算定するので、支払った額が必ずしも全額支給されるわけではありません。
医師の指示により、コルセットなどの補装具をつくったとき
申請にお持ちいただくもの
- 医師の証明書
- コルセットや補装具等購入時の領収書(明細書があるときは明細書も)
- 被保険者証
- 被保険者本人の口座の分かるもの
(注意)口座名義人は本人口座となりますが、本人の口座がないなど被保険者と異なる場合は委任状が必要です。
更新日:2021年07月20日