交通事故(第三者行為)にあったら

交通事故など第三者(加害者)から傷害を受けた場合でも、届け出により後期高齢者医療を受けられます。
この場合、広域連合が治療費を立て替え、後で加害者に請求することになります。ただし、加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると、後期高齢者医療制度の給付を受けられなくなる場合がありますので、お早めに市役所にご相談ください。

届出

後期高齢者医療制度で治療を受ける場合は、必ず交通事故証明書などと「第三者の行為による被害届書」等を提出していただくことになりますので、詳しくは、市役所にお問い合わせください。

(注意)自分の過失や業務上でケガをした場合も市役所にご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

保険・年金課 医療費支給係

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9042
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更新日:2020年03月02日