高額療養費
1か月の医療費が高額になったときは、自己負担限度額を超えた分が払い戻されます。
外来(個人ごと)での自己負担額が限度額を超えた場合
同じ人が同月内に、外来で支払った自己負担額が下の表の自己負担限度額を超えたとき、個人ごとに算定し、超えた分が後から支給されます。
外来と入院を合わせて、世帯の被保険者自己負担額の合計が限度額を超えた場合
1つの世帯の被保険者が、同月内に外来、入院で支払った自己負担額の合計が下の表の自己負担限度額を超えたとき、世帯単位で算定し、超えた分が後から支給されます。
この場合、まず1ヶ月の外来の自己負担額を個人ごとに合計して外来の自己負担限度額を適用し、その後で世帯での入院の自己負担額を合計し、世帯の自己負担限度額を適用します。
- (注意1)入院の場合は自己負担限度額までを病院などの窓口で払います(低所得1、2に該当する人は後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証の申請と、窓口への提示が必要です。提示しないときは一般の区分の限度額となります)。
- (注意2)自己負担額は、病院・診療所、歯科、調剤薬局等の区分なく合算することができます。 ただし、入院時の食事代や保険のきかない、差額ベッド料・おむつ代などは合算できません。
- (注意3)年齢到達により、資格取得した人の資格取得した日の属する月の自己負担限度額は下表の2分の1になります。
- (注意4)現役並み所得者(1・2・3)については、外来(個人ごと)及び入院足す外来(世帯合算)の区分けはありません。
所得区分 |
自己負担限度額 |
自己負担限度額 |
---|---|---|
現役並み所得者3 |
252,600円足す(医療費総額引く842,000円)掛ける1% |
252,600円足す(医療費総額引く842,000円)掛ける1% (注意 140,100円) |
現役並み所得者2 |
167,400円足す(医療費総額引く558,000円)掛ける1% |
167,400円足す(医療費総額引く558,000円)掛ける1% (注意 93,000円) |
現役並み所得者1 |
80,100円足す(医療費総額引く267,000円)掛ける1% |
80,100円足す(医療費総額引く267,000円)掛ける1% (注意 44,400円) |
一般 |
18,000円 |
57,600円 |
低所得2 |
8,000円 |
24,600円 |
低所得1 |
8,000円 |
15,000円 |
(注意)内の金額は、多数回該当(過去12ヶ月に3回以上高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降の支給に該当)の場合。
(注意)「現役並み所得者1・2・3」 、「低所得1」、「低所得2」の1及び2・3について、制度上はローマ数字で印字されていますが、ホームページでは音声認識の関係上、算用数字で表示しています。
低所得2
被保険者本人及び同一世帯の全員が住民税非課税である人。
低所得1
低所得2に該当する人のうち、一定の要件を満たすと低所得1に認定されます。
詳しくはお問い合わせください。
申請にお持ちいただくもの(高額療養費)
- 市から送付された申請書
- 本人確認書類(マイナンバーカード、後期高齢者医療被保険者証など)
- 被保険者本人の口座の分かるもの
- (注意1)該当した人には、診療月の3から4ヵ月後に市から申請書が送付されます。一度申請書を提出していただくと、2回目以降は自動的に支給します。
- (注意2)口座名義人は本人名義となりますが、本人口座がないなど被保険者と異なる場合は委任状が必要です。
注意
診療日の属する月の翌月の1日から数えて、申請しない期間が2年を経過したときは、給付を受ける権利が消滅します。
高額療養費(外来年間合算)制度
毎年8月から翌年7月の間に、外来療養の自己負担額の合計が144,000円を超えた場合、その超えた額が払い戻される制度です(ただし、高額療養費が支給されている場合は、その支給額を自己負担額から除きます。)。
該当する方には、12月頃(予定)に申請書(「後期高齢者医療 高額療養費(外来年間合算)支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書」)を郵送します。
月ごとの高額療養費制度で、すでに振込先の口座を登録している場合は、原則、申請手続きは必要ありません。
計算期間内に健康保険に変更があった場合
次に該当する方は申請案内を送付できない場合がありますので、以前加入していた健康保険が発行する自己負担額証明書を添付して申請をしてください。
(注意)計算期間内とは毎年8月1日から翌年7月31日となります。
- 計算期間内にふじみ野市に転入した方
- 計算期間内に他の健康保険等に加入していた方
- 計算期間内に国民健康保険から後期高齢者医療制度に切り替わった方
更新日:2023年09月12日