傷病手当金

埼玉県後期高齢者医療制度では、新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、被保険者の方が感染または感染が疑われる場合に、仕事を休むことを余儀なくされ、給与の全部または一部の支払いを受けることができなくなった場合に傷病手当金を支給します。

傷病手当金の申請を希望する方は、事前に保険・年金課へ電話(049-262-9042)でお問い合わせください。

支給対象者

次の1から4をすべて満たしている方

  1. 埼玉県後期高齢者医療被保険者であること
  2. 勤務先から給与の支払いを受けている被用者であること
    (注意)税の申告上、給与所得にあたる収入が対象です。個人事業主等の事業所得は対象になりませんのでご注意ください。
  3. 新型コロナウイルス感染症に感染又は発熱等の症状があり感染が疑われ、その療養のため就労できなかった期間があること
  4. 就労できなかった期間において、就労を予定していた日があり、その給与の全部又は一部の支給を受けられなかったこと

支給対象期間

就労できなかった期間のうち、始めの3日間連続して仕事を休んだ期間(待期期間)を除いた4日目以降の休みの期間(入院が継続する場合は最長1年6か月)

4日目の休みが令和2年1月1日から令和5年5月7日までの期間に属することが必要です。

支給対象日数

支給対象期間において、就労を予定していた日数

支給額

(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額 割る 就労日数)かける  3分の2  かける 支給対象日数 

  • 給与等が一部減額されて支払われている場合や、休業補償等を受けることができる場合は、支給額を減額もしくは不支給とします。
  • 上限額は日額30,887円です。

申請方法

次の1から4の申請書にご記入いただき、本人確認書類(マイナンバーカード、後期高齢者医療被保険者証など)と振込口座がわかるもの、印鑑をお持ちのうえ、本庁舎保険・年金課または大井総合支所市民総合窓口課へお持ちください。

郵送の場合は、1から4を保険・年金課へ送付してください。

医療機関を受診していない場合は4は不要ですが、2の記載内容に事業主の証明が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

保険・年金課 医療費支給係

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9042
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2023年03月28日