特定疾病について

更新日:2025年03月31日

特定疾病

次の疾病に該当する人は、市に申請することにより「後期高齢者医療特定疾病療養受療証」が交付されます。「後期高齢者医療特定疾病療養受療証」を病院の窓口に提示すると、毎月の自己負担額が10,000円になります。

  • 先天性血液凝固因子障害の一部(いわゆる血友病)
  • 人工透析が必要な慢性腎不全
  • 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症

申請にお持ちいただくもの

  • 後期高齢者医療特定疾病認定申請書[PDF:67KB]
    (注意)医師の意見欄が記入されているもの(他の保険(制度)で特定疾病認定を受けていて、埼玉県の後期高齢者医療制度に新たに加入する場合は、他の保険(制度)の特定疾病療養受療証(写しでも可))があれば意見欄の記入は不要です。
  • 後期高齢者医療被保険者証又は資格確認書

資格確認書に併記することができます

「後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書」を申請することで、資格確認書の任意記載事項(特定疾病区分)に併記することができます。

「特定疾病区分」とは、厚生労働大臣が定める特定疾病(人工腎臓(人工透析)を実施する慢性腎不全など)の認定を受けた場合、資格確認書に併記する特定疾病を指す区分(記号で標記)をいいます。

この記事に関するお問い合わせ先

保険・年金課 保険・年金係

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9020
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