被保険者証/資格確認書
被保険者証
マイナンバーカードによるオンライン資格確認を基本とする規定等を盛り込んだ「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」が令和5年6月9日に公布され、令和6年12月2日以降、保険証の発行はなくなりました。
令和6年12月2日以降、従来の保険証の新規発行がされなくなりましたが、発行済みの保険証(令和6年12月1日時点でお手元にある保険証)は、改正法の経過措置により、令和6年12月2日以降も保険証に記載のある有効期限まで使用できます。
後期高齢者医療制度では、保険証の有効期限を「令和7年7月31日」としていますので、券面の記載事項に変更(住所・負担割合の変更等)が生じない限り令和7年7月31日まで使用できます。
資格確認書
令和6年12月2日以降、マイナ保険証(マイナンバーカードの健康保険証利用登録したもの)をお持ちでない方で、新規で資格を取得する方や保険証の券面の記載事項に変更(住所・負担割合の変更等)が生じた場合は、資格確認書を交付します。
また、保険証の有効期限を迎える前に、マイナ保険証をお持ちでない方には、従来の保険証に代わるものとして資格確認書を送付する予定です(申請は不要)。現在の保険証と同様に医療機関等の窓口に提示することで、引き続き一定の負担割合で医療を受けることができます。
75歳の誕生日を迎える人には、誕生日を迎える日までに資格確認書を郵送します。
令和7年7月31日までの間は、特例的な措置としてマイナ保険証の保有状況にかかわらず資格確認書を交付します。
任意記載事項について
後期高齢者医療広域連合の被保険者は資格確認書に任意記載事項があります。
資格確認書の任意記載事項とは、「自己負担限度額」や「特定疾病」のことです。
申請により、資格確認書へ併記することができます。被保険者証をお持ちの方に併記した資格確認書を交付するときは、被保険者証を回収させていただきます。
新たに限度額認定証の発行はできないので、資格確認書に任意記載事項を併記する申請が必要となります。
様式第6号 後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書 (Wordファイル: 18.4KB)
要配慮者について
要介護認定を受けている人や障がいがある人など、マイナ保険証の利用が難しい人は、申請によりマイナ保険証を持っていても資格確認書を交付します。要配慮者は資格確認書更新時に申請が不要になります。
申請書は上の様式第6号 後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書を使用してください。
(注意)代理人が申請する場合は、代理人の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等)と委任状が必要です。
更新日:2025年03月31日