資格確認書

更新日:2025年12月10日

資格確認書の交付

マイナンバーカードによるオンライン資格確認を基本とする規定等を盛り込んだ「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」が令和5年6月9日に公布されました。

令和6年12月2日以降、健康保険証の発行はなくなったことにより、マイナ保険証(マイナンバーカードの健康保険証利用登録したもの)をお持ちでない方について資格確認書を交付します。 

令和7年度は、健康保険証の有効期限を迎える前に、被保険者全員に資格確認書を送付しました。

マイナ保険証をお持ちでない方は、資格確認書を医療機関等の窓口に提示することで、引き続き一定の負担割合で医療を受けることができます。

75歳の誕生日を迎える人には、誕生日を迎える日までに資格確認書を郵送します。

(注意)令和8年7月31日までの間は、特例的な措置としてマイナ保険証の保有状況にかかわらず資格確認書を交付します。

任意記載事項について

埼玉県後期高齢者医療広域連合の被保険者は資格確認書に任意記載事項があります。

申請により、資格確認書へ併記することができます。

資格確認書の任意記載事項とは、「自己負担限度額」や「特定疾病」のことです。

資格情報のお知らせ

マイナ保険証の保有者がご自身の被保険者資格等を簡易に把握できるよう、新規資格取得時や受診時の窓口負担割合の変更時等に交付するものです。

被保険者の資格(被保険者番号、保険者名、氏名、負担割合等)を記載した通知書で、マイナポータルでも同様の情報を確認することができます。マイナ保険証の利用ができない医療機関で受診する際は、マイナ保険証とともに提示することで受診が可能となります。なお、原則として、「資格情報のお知らせ」だけでは医療機関を受診することはできません。マイナ保険証とともに提示することで受診することができます。

(注意)令和6年12月2日から令和8年7月31日までは、マイナ保険証の保有にかかわらず、「資格確認書」を交付するため、「資格情報のお知らせ」は交付しません。

令和8年8月1日からは、マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」を、マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」を交付する予定です。

要配慮者について

要介護認定を受けている人や障がいがある人など、マイナ保険証の利用が難しい人は、申請によりマイナ保険証を持っていても資格確認書を交付します。要配慮者は資格確認書更新時に申請が不要になります。

申請書は上の様式第6号 後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書を使用してください。

(注意)代理人が申請する場合は、代理人の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等)と委任状が必要です。

マイナ保険証の利用登録解除について

申請に基づきマイナ保険証の利用登録を解除することができます。

申請場所:市役所本庁舎 保険・年金課、大井総合支所 市民総合窓口課

申請に必要な持ち物:申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、障害者手帳など、公的機関が発行した写真入りの証明書)(注)代理人(申請者と別世帯)が申請する場合は、代理人の本人確認書類と委任状が必要です。

また、郵送でも申請はできます。申請書に必要事項を記入し本人のマイナンバーカード(顔写真付きの面)のコピーを添えて郵送してください。

解除申請後から解除まで1から2カ月程度かかります。その間はマイナ保険証をご利用いただけます。詳しくはマイナポータルの「健康保険証の利用登録の申込状況」から利用登録が解除されたことを確認してください。

この記事に関するお問い合わせ先

保険・年金課 保険・年金係

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9020
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