後期高齢者医療制度の資格確認書・資格情報のお知らせについて
資格確認書
令和6年12月2日以降、マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行しています。
ただし、マイナ保険証をお持ちでない方は、資格確認書を医療機関等の窓口に提示することで、引き続き一定の負担割合で医療を受けることができます。
令和8年8月1日時点で85歳以上の方及び84歳以下でマイナ保険証をお持ちでない方には、これまでどおり、申請によらず資格確認書を交付します。
資格情報のお知らせ
マイナ保険証をお持ちの方がご自身の被保険者資格等を簡易に把握できるよう、新規資格取得時や受診時の窓口負担割合の変更時等に交付するものです。
被保険者の資格(被保険者番号、保険者名、氏名、負担割合等)を記載した通知書で、マイナポータルでも同様の情報を確認することができます。マイナ保険証の利用ができない医療機関で受診する際は、マイナンバーカードとともに提示することで受診が可能となります。
「資格情報のお知らせ」だけでは医療機関を受診することはできません。
令和8年8月1日時点で84歳以下でマイナ保険証をお持ちの方には、資格情報のお知らせを交付します。
要配慮者申請
マイナ保険証をお持ちの84歳以下の方でも、要介護認定を受けている方や障がいがある方など、マイナ保険証での受診が難しい場合は、申請することで、資格確認書の交付を受けることができます。
要配慮者は、一度申請すれば、次回の資格確認書更新時から申請が不要になります。
資格確認書任意記載事項併記申請
資格確認書をお持ちの方には、申請により、以下の内容を記載した資格確認書を交付します。
適用区分等が記載された資格確認書を医療機関等の窓口で提示することにより、窓口での支払を限度額までとすることができます。
- 自己負担限度額の適用区分
- 長期入院該当日
- 特定疾病適用区分
申請に必要な書類
- 資格確認書任意記載事項併記申請書
様式第6号 後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書 (Wordファイル: 18.4KB)
- 本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等顔写真付きの公的書類)
- 代理人の場合は上記書類と委任状
電子申請(ウェブフォーム)も可能です。
申請が確認でき次第、資格確認書をご住所宛に郵送します。お届けに約1週間程度要しますのでご了承ください。
マイナ保険証の利用登録解除について
申請に基づきマイナ保険証の利用登録を解除することができます。
申請場所:市役所本庁舎 保険・年金課、大井総合支所 市民総合窓口課
申請に必要な持ち物:申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、障害者手帳など、公的機関が発行した写真入りの証明書)
代理人(申請者と別世帯)が申請する場合は、代理人の本人確認書類と委任状
(注意)スマートフォンに搭載されたマイナンバーカードによる本人確認には対応しておりません。
また、郵送でも申請できます。申請書に必要事項を記入し本人のマイナンバーカード(顔写真付きの面)のコピーを添えて郵送してください。
解除申請をしてマイナポータルの「健康保険証の利用登録の申込状況」画面に反映されるまで、1から2カ月程度かかります。その間はマイナ保険証をご利用いただけます。



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更新日:2026年08月21日