交通事故(第三者行為)にあったとき

交通事故など、第三者の行為によって受けた傷病の医療費は、原則として加害者が全額負担すべきものですが、国民健康保険の被保険者証で診療を受けることもできます。

その場合には必ず診療を受ける前に国民健康保険へご連絡ください。

国民健康保険が負担した費用は、後から国民健康保険が加害者に請求します。

届け出に必要なもの

  • 交通事故証明書
  • 国民健康保険被保険者証
  • 印鑑
  • 保険会社や加害者の連絡先等がわかるもの

示談の前に必ず国民健康保険に連絡を

国民健康保険へ届ける前に示談を結んでしまうと、その取り決めが優先して加害者に請求できない場合があります。

必ず示談を結ぶ前に届け出てください。

その他、以下の場合に国民健康保険を使うことができない場合があります。

  • 加害者からすでに治療費を受け取っているとき
  • 業務上のけがで労災保険の対象となったとき
  • 飲酒運転・無免許運転などでけがをしたとき

この記事に関するお問い合わせ先

保険・年金課 医療費支給係

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9042
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更新日:2021年07月09日