療養費

次のような場合は、支払時は全額自己負担となりますが、後日申請して認められると、療養費として保険診療を基準に算定した額(自己負担が3割の場合、7割)が支給されます。審査があるため、申請から支給まで3か月から4か月かかります。

支給は、原則として世帯主の口座振込となります。療養費の支給申請についての時効は、費用を支払った日の翌日から起算して2年間です。

提出するもの
内容 申請に必要なもの
旅行中の急病などにより、やむを得ない理由で被保険者証を持たずに医療を受けたとき
  • 診療報酬明細書
  • 領収書
  • 本人確認書類
医師が必要と認めたコルセットなどの治療用装具代
  • 医師の診断書(同意書)
  • 領収書
  • 本人確認書類
(注意)靴型装具の場合は、実際に使う装具の写真
医師が必要と認めたあんま・灸・はり・マッサージの施術代
  • 医師の同意書
  • 領収書
  • 本人確認書類
海外旅行中などに病気やけがで、やむを得ず現地の医療を受けたとき
長期間(概ね1年以上)日本国外に居住・滞在する場合には制度の対象外となります。
  • 診療内容証明書(翻訳必要)
  • 領収明細書(翻訳必要)
  • 領収書(原本)
  • パスポート
  • 本人確認書類

注意

海外で受けた診療につきましては、帰国後の申請になります。支給対象や支給要件等について、厚生労働省の通知等に基づき、審査を経てからの支給となります。ご承知おきください。空港において自動化ゲートを利用し、パスポートで日本の出入国及び渡航先の出入国が確認できない場合(スタンプがない場合)は、出入国在留管理庁ホームページをご確認のうえ、「出入国記録の開示請求」を行っていただき、渡航の証明を提出していただく必要があります。

この記事に関するお問い合わせ先

保険・年金課 医療費支給係

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9042
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2021年10月15日