療養費
次のような場合は、支払時は全額自己負担となりますが、後日申請して認められると、療養費として保険診療を基準に算定した額(自己負担が3割の場合、7割)が支給されます。審査があるため、申請から支給まで3か月から4か月かかります。
支給は、原則として世帯主の口座振込となります。療養費の支給申請についての時効は、費用を支払った日の翌日から起算して2年間です。
療養費支給申請書(記入例) (PDFファイル: 304.4KB)
| 内容 | 申請に必要なもの |
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| 旅行中の急病などにより、やむを得ない理由で被保険者証を持たずに医療を受けたとき |
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| 医師が必要と認めたコルセットなどの治療用装具代 |
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| 医師が必要と認めたあんま・灸・はり・マッサージの施術代 |
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| 海外旅行中などに病気やけがで、やむを得ず現地の医療を受けたとき 長期間(概ね1年以上)日本国外に居住・滞在する場合には制度の対象外となります。 |
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(注釈1) マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等の公的機関が発行する顔写真付きの本人確認が出来るもの
(注意) スマートフォンに搭載されたマイナンバーカードによる本人確認には対応しておりません。
注意
海外で受けた診療につきましては、帰国後の申請になります。支給対象や支給要件等について、厚生労働省の通知等に基づき、審査を経てからの支給となります。ご承知おきください。空港において自動化ゲートを利用し、パスポートで日本の出入国及び渡航先の出入国が確認できない場合(スタンプがない場合)は、出入国在留管理庁ホームページをご確認のうえ、「出入国記録の開示請求」を行っていただき、渡航の証明を提出していただく必要があります。



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更新日:2026年02月20日