入院時食事療養費等

ベッドの上に座っている女性がベッドにかけられたテーブルの上に置かれた食事を食べようとしているイラスト

入院時食事療養費について

入院時の食費は、医療費とは別に、一定額を自己負担していただき、残りは病院からの請求に基づき、国民健康保険から入院した病院に支払います。

ただし、65歳以上の人が療養病床に入院する場合は、食費に加え居住費が自己負担になります。

なお、入院時の食費や居住費は高額療養費の対象にはなりません。

70歳未満の人で住民税非課税世帯に属する人または70歳以上の人で低所得1・低所得2(下表【70歳以上の人】(注意)参照)に該当されている人は、保険・年金課(本庁)または市民総合窓口課(大井総合支所)に申請をすることにより「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付されます(これにより標準負担額が減額されます)ので、医療機関の窓口で提示してください。

やむを得ず「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示ができず、通常の費用を支払った時は、申請にもとづき差額を支給します。

ただし、医療機関の支払いから2年を過ぎますと時効となり、申請ができなくなりますのでご注意ください。

入院時食事代の標準負担額(自己負担額)

70歳未満の人

区分

標準負担額(1食)

住民税課税世帯 下記以外の人

460円

住民税課税世帯 小児慢性特定疾病児童等または指定難病患者

260円

住民税非課税世帯 申請月より12か月以前の入院日数が90日以下の場合

210円

住民税非課税世帯 申請月より12か月以前の入院日数が90日を超える場合

160円

70歳以上の人

区分

標準負担額(1食)

住民税課税世帯 下記以外の人

460円

住民税課税世帯 小児慢性特定疾病児童等または指定難病患者

260円
 

住民税非課税世帯 低所得2(注釈1) 申請月より12か月以前の入院日数が90日以下の場合

210円

住民税非課税世帯 低所得2(注釈1) 申請月より12か月以前の入院日数が90日を超える場合 

160円

住民税非課税世帯 低所得1(注釈2)

100円

  • (注釈1)  低所得2とは、同一世帯の世帯主および国民健康保険被保険者の全員が住民税非課税の人
  • (注釈2)  低所得1とは、同一世帯の世帯主および国民健康保険被保険者が住民税非課税でかつ各種収入から必要経費・控除(年金収入は80万円)を差し引いた所得が0円となる世帯の人

65歳以上の方が療養病床に入院したときの食費・居住費

療養病床(医療型)に入院する人は、医療費とは別に、食費・居住費の標準負担額(生活療養標準負担額)を負担します。

ただし、以下の人については、入院時食事代の標準負担額相当の負担のみとなります。

  • 入院医療の必要性が高い状態(人工呼吸器、中心静脈栄養等を要する状態や脊髄損傷により四肢麻痺が見られる状態、難病等)が継続する人
  • 回復期リハビリテーション病棟に入院している人
65歳以上の人が療養病床に入院したときの食事・居住費

区分

食費(1食)

居住費(1日)

住民税課税世帯

460円
(420円(注釈3))

320円

住民税非課税世帯 低所得2

210円

320円

住民税非課税世帯 低所得1

130円

320円

老齢福祉年金受給者

100円

0円

(注釈3)  保険医療機関の施設基準等により一般の区分の食費が420円となる場合があります。

(注意)「低所得1」、「低所得2」の1及び2について、認定証はローマ数字で印字されていますが、ホームページでは音声認識の関係上、算用数字で表示しております。

この記事に関するお問い合わせ先

保険・年金課 医療費支給係

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9042
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更新日:2020年03月02日