資格確認書(特別療養)・資格情報のお知らせ(特別療養)
資格確認書(特別療養)・資格情報のお知らせ(特別療養)
資格確認書(特別療養)・資格情報のお知らせ(特別療養)とは
特別な事情もなく、納期限から1年間以上、国民健康保険税を納めないでいると「被保険者証」または「資格確認書」を返還していただき、それに代えて「資格確認書(特別療養)」または「資格情報のお知らせ(特別療養)」を交付します。(その後滞納が解消された場合は、資格確認書または資格情報のお知らせを交付いたします。)
資格証明書、資格確認書(特別療養)または資格情報のお知らせ(特別療養)を使って医療機関を受診したときは、医療費はいったん全額自己負担となります。受診後の取扱いは、下記のとおりです。
資格証明書は、特別療養対象者で令和6年12月2日より前に発行されたものです。
特別療養費
医療費を全額自己負担したときは
医療費を全額自己負担したときは、特別療養費の手続きをしていただくことで、保険給付分として医療費の7割から8割の払い戻しを受けられます。
ただし、納期限から1年6か月を過ぎると給付の全部又は一部を差し止め、国民健康保険税の滞納分へ充当しますのでご注意ください。(支給金額が国保税滞納額を上回る場合は、その差額を世帯主に支給します。)
特別療養費の手続き
手続きに必要なもの
国民健康保険被保険者資格証明書または資格確認書(特別療養)
特別療養費支給申請書
医療費の領収書(原本)
(医療機関等に医療費を全額支払われた日の翌日から2年を経過すると、時効によりお手続きできなくなります。)
来庁する人の顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
別世帯の人が代理で手続きする場合は委任状
手続きの場所
市役所本庁舎1階保険・年金課
ただし、事前に収納課にお立ち寄りください。(滞納額を完納してください。)
医療機関の皆様へ
資格証明書や資格確認書(特別療養)、資格情報のお知らせ(特別療養)で受診された場合、医療事務従事者の皆様には大変お手数をおかけしますが、【特別療養費】のレセプトを紙ベースで作成し、国保連合会へ送付いただくことになります。
詳しくは、埼玉県国民健康保険団体連合会にお問い合わせください。
更新日:2024年12月02日