限度額適用認定証、特定疾病療養受領証

限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証
「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けている人は、入院時にその証を医療機関等へ提示することにより、支払いが自己負担限度額までとなります。所得の申告と国民健康保険税の納期到来分に未納がないことが条件となります。(認定証が交付できない場合、高額療養費資金貸付制度がございます。詳しくは、保険・年金課(本庁)までご相談ください。)
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、 高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。 限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、 マイナ保険証をぜひご利用ください。 |
限度額適用・標準負担額減額認定申請書 (PDFファイル: 103.4KB)
限度額適用・標準負担額減額認定申請書(記入例) (PDFファイル: 125.2KB)
申請に必要なもの
本人確認書類(マイナンバーカード、国民健康保険被保険者証など)
特定疾病療養受療証
以下の疾病で診療を受ける人は、「特定疾病療養受療証」(申請により交付)を医療機関等の窓口に提示すると、医療機関ごとの1か月の自己負担額が1万円までになります。
ただし、慢性腎不全により人工透析治療を行っている70歳未満の人で、上位所得者世帯の人は、医療機関ごとに2万円までの自己負担額となります。
- 血友病
- 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症
- 人工透析が必要な慢性腎不全
申請に必要なもの
- 特定疾病認定申請書(PDFファイル:82.7KB)
特定疾病認定申請書(記入例)(PDFファイル:106.5KB) - 本人確認書類(マイナンバーカード、国民健康保険被保険者証など)
- 医師の意見書
- 世帯主の預金口座がわかるもの
更新日:2024年04月01日