保険証は新たに発行されなくなります
マイナンバーカードによるオンライン資格確認を基本とする規定等を盛り込んだ「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」が、令和5年6月9日に公布され、令和6年12月2日以降、保険証の発行はなくなります。
保険証廃止後(令和6年12月2日以降)の取り扱いについて
保険証にかかる経過措置
令和6年12月2日以降は、従来の保険証の新規発行ができなくなりますが、発行済みの保険証(令和6年12月1日時点でお手元にある保険証)は、改正法の経過措置により、12月2日以降も保険証に記載のある有効期限まで使用できます。
ふじみ野市国民健康保険では、保険証の有効期限を「令和7年7月31日」としていますので、券面の記載事項に変更(住所・負担割合の変更等)が生じない限り令和6年12月2日以降もその期限まで保険証を使用できます。
(注)令和7年7月31日までに国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行するなど、一部の方は有効期限が異なることがあります。
資格確認書の交付【マイナ保険証をお持ちでない方】
保険証利用登録されたマイナンバーカード(以下「マイナ保険証」といいます。)をお持ちでない方には資格確認書を交付します。令和6年12月2日以降、従来の保険証の券面の記載事項に変更等が生じた場合は、資格確認書を交付します。
また、お手元の保険証の有効期限(令和7年7月31日)を迎える前に、従来の保険証に代わるものとして送付する予定です(申請は不要)。現在の保険証と同様に医療機関等の窓口で提示することで、引き続き一定の窓口負担で医療を受けることができます。
(注)有効な保険証をお持ちの間は、資格確認書を交付しません。
資格情報のお知らせの交付【マイナ保険証をお持ちの方】
マイナ保険証をお持ちの方には、資格情報のお知らせを交付します。令和6年12月2日以降、従来の保険証の券面の記載事項に変更等が生じた場合は、資格情報のお知らせを交付します。
また、お手元の保険証の有効期限(令和7年7月31日)を迎える前に、ご自身の被保険者資格等を簡易に把握できるものとして送付する予定です。マイナ保険証の読み取りができない医療機関等において、マイナンバーカードとともに医療機関に提示することで受診することができます。
(注)有効な保険証をお持ちの間は、資格情報のお知らせを交付しません。
マイナ保険証の利用登録解除について
申請に基づきマイナ保険証の利用登録を解除することができます。
申請場所:市役所本庁舎 保険・年金課、大井総合支所 市民総合窓口課
申請に必要な持ち物:申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、障害者手帳など、公的機関が発行した写真入りの証明書)(注)代理人(申請者と別世帯)が申請する場合は代理人の本人確認書類と委任状が必要です。
また、郵送でも申請はできます。必要事項を記入し本人確認書類のコピー、代理人の場合は委任状も合わせて市役所本庁舎に郵送してください。
解除申請後から解除まで1から2カ月程度かかります。その間はマイナ保険証をご利用いただけます。詳しくはマイナポータルの「健康保険証の利用登録の申込状況」から利用登録が解除されたことをご確認ください。
マイナ保険証の利用登録解除申請用紙 (PDFファイル: 90.9KB)
要配慮者等に係る資格確認書の交付申請について
マイナ保険証を保有している方であっても、マイナンバーカードでの受診等が困難な要配慮者(高齢者、障害者等)は、申請手続きを行うことで、健康保険証に代わる「資格確認書」の交付を受けることができます。
申請場所:市役所本庁舎 保険・年金課、大井総合支所 市民総合窓口課
資格確認書は、現行の健康保険証と同様、親族等の法定代理人のほか、介助者等による代理申請も可能です。その場合は、代理人の本人確認書類と委任状が必要です。
また、郵送でも申請はできます。必要事項を記入し本人確認書類のコピー、代理人の場合は委任状も合わせて市役所本庁舎に郵送してください。
高齢者・障害者等の要配慮者の方々におけるマイナンバーカードの健康保険証利用について(支援者・ご家族向けご説明資料) (PDFファイル: 1.4MB)
Q1 職場の健康保険脱退に伴うふじみ野市の国民健康保険の加入手続き、または、職場の健康保険への加入に伴うふじみ野市の国民健康保険の脱退手続きは、保険証が発行されなくなった後も必要ですか
A.ふじみ野市国民健康保険にかかる加入手続き及び脱退手続きは、12月2日以降も必要です。マイナ保険証をお持ちの場合も同様に手続きは必要です。
Q2 マイナ保険証を持っている人に交付される「資格情報のお知らせ」とはどういったものですか
A.マイナ保険証の保有者がご自身の被保険者資格等を簡易に把握できるよう、新規資格取得時や受診時の窓口負担割合の変更時(70歳以上の被保険者のみ)等に交付されるもので、氏名、被保険者記号・番号・枝番、負担割合(70歳以上のみ)等が記載される予定です。なお、原則として、「資格情報のお知らせ」だけでは医療機関を受診することはできません。マイナ保険証とともに提示することで受診することができます。
Q3 マイナ保険証についてもっと知りたい場合はどうすればよいですか
A.マイナ保険証に関するQ&Aは、政府広報オンラインや厚生労働省ウェブサイトにも記載されております。以下のウェブサイトでご確認ください。
政府広報オンライン(マイナ保険証 2024年12月2日マイナ保険証を基本とする仕組みへ)(外部リンク)
厚生労働省ウェブサイト(マイナンバーカードの健康保険証利用について)(外部リンク)
制度の詳しい内容やマイナ保険証全般に関しては国が設置する「マイナンバー総合フリーダイヤル」におかけください。
国のマイナンバー総合フリーダイヤル
電話番号 0120‐95‐0178
平日 午前9時30分から午後8時
土曜日・日曜日・祝日 午前9時30分から午後5時30分(年末年始を除く)
更新日:2024年12月02日