新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民年金保険料の免除等
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した場合、臨時特例措置として本人の申告所得等をもとに国民年金保険料の免除等の申請ができます。
対象
国民年金に加入している人で、新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などが生じて所得が免除基準相当まで下がった人
免除等の内容
日本年金機構が審査を行い、全額免除・4分の3免除・半額免除・4分の1免除・納付猶予のいずれかを決定します。
申請に必要なもの
- 簡易な所得見込額の内容を明らかにすることができる書類
(例)令和2年2月以降の任意の1か月分の契約解除通知書等の写し(所得見込額等が分かるもの)、事業所の業務帳簿(事業収入欄等)の写し、給与明細書など
(注意)掲示の必要はありませんが、2年間自宅保管が必要です
窓口での申請時に必要なもの
- 本人確認書類(原本)(注意)ただし代理人が申請する場合は不要
(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど) - マイナンバーまたは基礎年金番号がわかるもの
詳しくは、日本年金機構ホームページ「日本年金機構におけるマイナンバーへの対応」をご覧ください。
- 【学生の人のみ】在学証明書(原本)または、学生証(コピー可。両面記載のある場合は両面のコピー)
代理人の場合
- 委任状
- 代理人自身の本人確認ができるもの
- マイナンバーで申請する場合は本人のマイナンバーが確認できるもの
申請場所
- 保険・年金課(本庁舎)
- 市民総合窓口課(大井総合支所)
- 川越年金事務所
適用期間
- 令和2年7月分から令和3年6月分まで
- 令和3年7月分から令和4年6月分まで
- 令和4年7月分から令和5年6月分まで
(注意)申請できる期間は申請書を受理した月から2年1か月前(すでに保険料が納付済の月を除く)までです。
学生の人
- 令和2年度分として 令和2年4月分から令和3年3月分まで
- 令和3年度分として 令和3年4月分から令和4年3月分まで
- 令和4年度分として 令和4年4月分から令和5年3月分まで
(注意)申請できる期間は申請書を受理した月から2年1か月前(すでに保険料が納付済の月を除く)までです。
日本年金機構ホームページ
お問い合わせ
お問い合わせの際は、基礎年金番号がわかるものをご用意ください。
年金加入者ダイヤル
電話:0570-003-004
受付時間
- 月曜日から金曜日午前9時から午後7時
- 第2土曜日午前9時30分から午後4時
川越年金事務所
電話:049-242-2657
〒350-1196 川越市脇田本町8番地1号 U_PLACE 5階
川越駅西口からペデストリアンデッキで直結 徒歩2分
駐車場あり(20台)
受付時間
- 月曜日午前8時30分から午後7時(月曜日が休日の場合は火曜日)
- 火曜日から金曜日午前8時30分から午後5時15分
- 第2土曜日午前9時30分から午後4時
更新日:2022年11月28日