年金生活者支援給付金制度

年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入や所得額が一定基準以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。

支給要件(令和5年10月から)

老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の支給要件

以下の要件をすべて満たす人

  • 65歳以上で老齢基礎年金を受けていること
  • 請求する人の世帯全員の市町村民税が非課税であること
  • 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得が基準額(878,900円)以下であること

(注意)所得の基準額は、毎年度の老齢基礎年金額に応じて改定されます。

障害年金生活者支援給付金の支給要件

以下の要件をすべて満たす人

  • 障害基礎年金を受けていること
  • 前年の所得が4,721,000円(注釈1)以下であること

(注釈1)扶養親族等の数に応じて増額。

遺族年金生活者支援給付金の支給要件

以下の要件をすべて満たす人

  • 遺族基礎年金を受けていること
  • 前年の所得が4,721,000円(注釈2)以下であること

(注釈2)扶養親族等の数に応じて増額。

支給対象外となる場合

次のいずれかに該当する場合は、給付金の支給対象外です。

  • 日本国内に住所がない場合
  • 年金が全額支給停止となっている場合
  • 刑事施設などに拘禁されている場合

給付額(令和6年度)

老齢年金生活者支援給付金の給付額

給付額は、保険料の納付月数などに応じて算出され、次の(1)と(2)の合計額となります。

(1)保険料納付済期間に基づく額

月額は、基準額(5,310円)×(掛ける)保険料納付月数÷(割る)480月

(2)保険料免除期間に基づく額

昭和31年4月2日以後生まれの人 

  • 全額免除、4分の3免除、半額免除の期間
    月額=基準額(11,333円)×(掛ける)保険料免除月数÷(割る)480月
  •  4分の1免除の期間
    月額=基準額(5,666円)×(掛ける)保険料免除月数÷(割る)480月

昭和31年4月1日以前生まれの人

  • 全額免除、4分の3免除、半額免除の期間
    月額=基準額(11,301円)×(掛ける)保険料免除月数÷(割る)480月
  •  4分の1免除の期間
    月額=基準額(5,650円)×(掛ける)保険料免除月数÷(割る)480月

(注意)基準額は毎年度、物価変動に応じて改定されます。

障害年金生活者支援給付金の給付額

  • 障害等級2級の人は、月額5,310円
  • 障害等級1級の人は、月額6,638円

(注意)給付額は毎年度、物価変動に応じて改定されます。

遺族年金生活者支援給付金の給付額

  • 月額5,310円

(注意)給付額は毎年度、物価変動に応じて改定されます。

(注意)2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,310円を子の数で割った金額がそれぞれに支払われます。

請求手続き

給付金を受け取るには、「年金生活者支援給付金請求書」の提出が必要です。

日本年金機構において、市町村からの前年中の所得情報をもとに給付金の支給要件に該当するかを判定します。

支給要件に該当しない場合は支給されません。

(注意)度途中で、世帯構成の変更や所得額の更正があり、新たに年金生活者支援給付金の支給要件を満たすことになったときは、川越年金事務所(電話049-242-2657)へお問い合わせください。

老齢・障害・遺族基礎年金を受けている人

給付金の支給要件を満たす人に、日本年金機構から案内が送付されます。

案内に同封されている請求書(はがき形式)に必要事項を記入し、目隠しシールと切手を貼って郵便ポストに投函してください。

日本年金機構から受給資格者に支給決定通知書が送付されます。

これから老齢・障害・遺族基礎年金の請求をする人

年金の裁定請求手続きを行う際に、あわせて年金生活者支援給付金の請求手続きを行ってください。

翌年度以降の手続き

年金生活者支援給付金の支給が決定した翌年度からは、新たに手続きをする必要はありません。

毎年度、日本年金機構が市町村の所得情報などを確認し、要件を満たす人には継続して支給します。

なお、支給要件を満たさなくなった人には「不該当通知書」が送付されます。

(注意)不該当通知を受けた人が、次年度以降に給付金の支給を希望する場合は、再度請求手続きが必要です。

お問い合わせ先

給付金専用ダイヤル

 電話:0570-05-4092

 (注意)050から始まる電話からおかけになる場合は、電話:03-5539-2216にお電話してください。

川越年金事務所

電話:049-242-2657

〒350-1196 川越市脇田本町8番地1号 U_PLACE 5階

川越駅西口からペデストリアンデッキで直結 徒歩2分

駐車場あり(20台)

受付時間

  • 月曜日 午前8時30分から午後7時(月曜日が休日の場合は火曜日)
  • 火曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分
  • 第2土曜日 午前9時30分から午後4時

外部ホームページ

制度の詳細やよくあるご質問、詳しいお手続きについては、以下のリンク先をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

保険・年金課 保険・年金係

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9020
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2022年04月01日