寡婦年金

概要・内容

 寡婦年金は、国民年金(第1号被保険者)独自の給付制度で、国民年金(第1号被保険者)として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫が亡くなった時に、生計を維持されていた妻に対して60歳から65歳になるまでの間支給されます。

寡婦年金受給要件

死亡した方の年金について、次の条件を満たしていることが必要です。

  • 保険料納付期間と免除期間を合わせて10年以上あること(平成29年7月までは25年)
  • 障害基礎年金や老齢基礎年金を受給したことがないこと

寡婦年金受給対象者

  • 死亡した方に生計を維持されていたこと
  • 婚姻関係が10年以上継続していたこと
  • 自身が65歳未満であり、老齢基礎年金を繰上げ請求していないこと

支給内容

 夫が受けられるはずだった老齢基礎年金額の4分の3

手続に必要なもの

死亡の原因によって、記載された書類以外の書類の添付が必要となる場合がありますので、必要な書類等については、「ねんきんダイヤル」または年金事務所へお問い合わせください。

 請求に必要な書類は、日本年金機構ホームページ「寡婦年金を受けるとき」でも確認できます。

請求者のマイナンバーがあれば、書類の一部を省略できる場合があります。

代理人の場合

  • 委任状
  • 代理人自身の本人確認ができるもの
  • マイナンバーで申請する場合は本人のマイナンバーが確認できるもの

手続き場所

  • 保険・年金課(本庁舎)
  • 市民総合窓口課(大井総合支所)
  • 川越年金事務所

寡婦年金の相談、お問い合わせ

お問い合わせの際は、基礎年金番号のわかるものをご用意ください。

川越年金事務所

電話:049-242-2657

〒350-1196 川越市脇田本町8番地1号 U_PLACE 5階 

川越駅西口からペデストリアンデッキで直結 徒歩2分

駐車場あり(20台)

受付時間
  • 月曜日 午前8時30分から午後7時(月曜日が休日の場合は火曜日)
  • 火曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分
  • 第2土曜日 午前9時30分から午後4時

この記事に関するお問い合わせ先

保険・年金課 保険・年金係

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9020
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2024年04月15日