特別障害給付金
特別障害給付金とは
国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金などを受給していない障がいのある方について、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情にかんがみ、福祉的措置として「特別障害給付金制度」が創設されました。
対象になる方
平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生
(注意)国民年金任意加入であった学生とは、次の昼間部在学していた学生(定時制、夜間部、通信を除く)
- 大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校
- 昭和61年4月から平成3年3月までは上記に加え、専修学校及び一部の各種学校
昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者等の配偶者であって、当時、任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金の1級、2級相当の障がいの状態にある方
(注意)被用者等の配偶者とは、次の場合となります。
- 被用者年金制度(厚生年金保険、共済組合等)の加入者の配偶者
- 上記の老齢給付受給権者及び受給資格期間満了者(通算老齢・通算退職年金を除く)の配偶者
- 上記の障害年金受給者の配偶者
- 国会議員の配偶者
- 地方議会議員の配偶者(ただし、昭和37年12月以降)
(注意1)65歳に達する日の前日までに当該障がい状態に該当された方に限ります。
(注意2)障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを受給することができる方は対象になりません。
手続き場所
- 保険・年金課(本庁舎)
- 市民総合窓口課(大井総合支所)または川越年金事務所
なお、特別障害給付金の審査・認定・支給にかかる事務は日本年金機構が行います。
請求に必要な書類、支給額等
詳しくは日本年金機構ホームページ「特別障害給付金制度」をご覧ください。
特別障害給付金の相談、お問い合わせ
お問い合わせの際は、基礎年金番号のわかるものをご用意ください。
川越年金事務所
電話:049-242-2657
〒350-1196 川越市脇田本町8番地1号 U_PLACE 5階
川越駅西口からペデストリアンデッキで直結 徒歩2分
駐車場あり(20台)
受付時間
月曜日
午前8時30分から午後7時(月曜日が休日の場合は火曜日)
火曜日から金曜日
午前8時30分から午後5時15分
第2土曜日
午前9時30分から午後4時
更新日:2020年06月29日