障害基礎年金
国民年金の加入期間中に初めて医師の診療を受けた日のある病気やケガがもとで、法令に定められた障がいの状態(1級・2級)になった場合、障害基礎年金を受けることができます。
なお、国民年金以外の年金の加入中に初診日がある場合は、内容が多少異なりますので、各自で年金事務所へご相談ください。
受給要件
障害基礎年金の請求前に受給要件等を確認する必要がありますので、初診日(初めて医療機関を受診した日)がわかるようにして相談してください。
詳しくは、日本年金機構ホームページをご覧ください。
日本年金機構ホームページ「障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額」
初診日
初めて医療機関を受診した日が、次のいずれかの期間であること
- 国民年金(第1号被保険者)に加入しているとき
- 20歳未満のとき
- 60歳以上65歳未満(年金に加入していない期間)で、日本国内に住んでいるとき
障がいの程度
年金法で定める一定の障がいの状態にあること
(注意)障害者手帳の等級と同じではありません。
保険料納付要件
初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていることが必要です。
- 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
症状の固定
初めて医師の診療を受けたときから、1年6ヵ月経過したとき(その間に症状が固定している)に障がいの状態にあるか、または65歳に達するまでの間に障がいの状態になったとき。
障害認定基準については、日本年金機構ホームページをご覧ください。
日本年金機構ホームページ「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」
障害基礎年金の年金額(令和7年度)
1級
昭和31年4月2日以後生まれ 1,039,625円
昭和31年4月1日以前生まれ 1,036,625円
2級
昭和31年4月2日以後生まれ 831,700円
昭和31年4月1日以前生まれ 829,300円
子の加算額
子は「18歳に到達した年度末までの子」か、「20歳未満で障がいの程度が1・2級の状態にある子」が加算の対象となります。
- 第1子・第2子 1人につき239,300円
- 第3子以降の子 1人につき79,800円
手続きに必要なもの
以下のものが必要となりますが、詳しくはご相談ください。
(注意)障害年金は、申請すれば必ず受給できるものではありません。日本年金機構による審査があります。また、申請にかかる診断書等の費用などは、審査結果にかかわらず自己負担となります。
請求に必要な書類は、日本年金機構ホームページでも確認できます。
すべての人
- 本人確認書類(原本)(注意)ただし代理人が申請する場合は不要
(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど) - マイナンバーまたは基礎年金番号がわかるもの
詳しくは日本年金機構ホームページをご覧ください。
請求者のマイナンバーがあれば、書類の一部を省略できる場合があります。
日本年金機構ホームページ「国民年金、厚生年金保険に加入している方・年金を受け取っている方へ(マイナンバーの利用)」
- 診断書などの障害基礎年金請求書類一式(個人の状況により異なりますので市役所または年金事務所へご相談ください。)
- 受取先金融機関の通帳等(本人名義)
(注意)市では、診断書などの必要書類について、状況をお聞きし、日本年金機構に納付要件等を確認したうえでお渡ししています。
(代理人の場合)
- 委任状
- 代理人自身の本人確認ができるもの
- マイナンバーで申請する場合は本人のマイナンバーが確認できるもの
該当する人だけ必要な書類
加算の対象となる子がいない場合
基礎年金番号で手続きの方は、下記のいずれかの書類が必要です。
- 住民票
- 戸籍謄(抄)本
加算の対象となる子がいる場合
- 世帯全員の住民票
- 戸籍謄本
- 子の所得証明書または在学証明書(中学生以下の場合は不要です)
- 対象となる子が1級または2級の障がいの状態にある場合は、子の診断書
手続き場所
手続き場所は、初診日のときに加入していた年金制度により異なります。
国民年金(第1号被保険者)加入中、または20歳前のとき
- 川越年金事務所
- 保険・年金課(市役所本庁舎)
- 市民総合窓口課(大井総合支所)
国民年金(第3号被保険者)に加入中のとき
川越年金事務所
厚生年金に加入中のとき
年金事務所(障害厚生年金の対象となります)
(注意)厚生年金加入者のうち、各共済組合員等の方の手続き先は、各共済組合等です。
共済年金加入中のとき
各共済組合(障害共済年金の対象となります)
障害年金の相談、お問い合わせ
お問い合わせの際は、基礎年金番号のわかるものをご用意ください。
また、年金事務所へ来所の際は、本人確認書類(原本)をご持参ください。
川越年金事務所
電話:049-242-2657
〒350-1196 川越市脇田本町8番地1号 U_PLACE 5階
川越駅西口からペデストリアンデッキで直結 徒歩2分
駐車場あり(20台)
受付日時
- 月曜日午前8時30分から午後7時(月曜日が休日の場合は火曜日)
- 火曜日から金曜日午前8時30分から午後5時15分
- 第2土曜日午前9時30分から午後4時
年金事務所へ来所の際は、予約をお願いします
全国の年金事務所で年金の予約相談を実施しています。
予約の際は、基礎年金番号がわかるものをご用意ください。
また、相談時の持ち物等を確認してください。
インターネット予約
老齢年金・障害年金・遺族年金・未支給年金の相談、お手続きはインターネット予約が可能です。
受付時間
午前8時00分から午後11時00分
(注意)システムメンテナンスにより停止することがあります。
日本年金機構のホームページ「予約相談について」をご覧ください。
電話予約
電話:0570-05-4890
(注意)050から始まる電話からおかけになる場合は、電話03-6631-7521にお電話してください。
受付時間
月曜日から金曜日
午前8時30分から午後5時15分
(注意)土曜日・日曜日・祝日、12月29日から1月3日を除く
相談の可能な時間帯
- 月曜日午9時00分から午後6時(月曜日が休日の場合は火曜日)
- 火曜日から金曜日午前9時00分から午後4時
- 第2土曜日午前10時00分から午後3時
電話での相談窓口
ねんきんダイヤル
年金相談に関する一般的なお問い合わせ
電話
0570-05-1165
(注意)050から始まる電話からおかけになる場合は、電話:03-6700-1165にお電話してください。
来訪による相談窓口
街角の年金相談センター川越(オフィス)
予約制による来訪年金相談を実施しています。
予約の際は、基礎年金番号がわかるものをご用意ください。
(注意)お電話による年金相談は受け付けておりません。また、年金手帳、年金証書、振込通知書等の再発行は行えません。
予約申し込み電話
電話 049-291-2820
所在地
〒350-1123 川越市脇田本町16番地23 川越駅前ビル8階
川越駅下車 西口徒歩5分 駐車場はありません。
受付時間
午前8時30分から午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日、12月29日から1月3日を除く)
予約相談の可能な時間帯
午前9時から正午、午後1時から午後4時
更新日:2022年04月01日