年金手帳の再交付
年金手帳をなくしてしまった場合は、再交付の申請ができます。
加入されている年金制度により、申請場所が異なります。
なお令和4年4月1日から年金手帳の新規交付は廃止され、基礎年金番号通知書に切り替わり
ます。(再交付する場合も基礎年金番号通知書になります。)
国民年金(第1号被保険者)の方
手続きに必要なもの
- 本人確認書類(原本)(注意)ただし代理人が申請する場合は不要
(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど) - マイナンバーまたは基礎年金番号がわかるもの
詳しくは、日本年金機構ホームページ「国民年金、厚生年金保険に加入している方・年金を受け取っている方へ(マイナンバーの利用)」をご覧ください。
代理人の場合
- 委任状
- 代理人自身の本人確認ができるもの
- マイナンバーで申請する場合は本人のマイナンバーが確認できるもの
手続き場所
- 保険・年金課(本庁舎)
- 市民総合窓口課(大井総合支所)
- 年金事務所
(注意1)市役所で手続きした場合、約1ヶ月後に日本年金機構から自宅へ送付されます。
(注意2)お急ぎで必要な場合は、年金事務所へご相談ください。
厚生年金(第2号被保険者)・国民年金(第3号被保険者)の方
勤務する会社で、再交付の手続きを行ってください。
お問い合わせ
お問い合わせの際は、基礎年金番号のわかるものをご用意ください。
川越年金事務所
電話:049-242-2657
〒350-1196 川越市脇田本町8番地1号 U_PLACE 5階
川越駅西口からペデストリアンデッキで直結 徒歩2分
駐車場あり(20台)
受付時間
- 月曜日 午前8時30分から午後7時(月曜日が休日の場合は火曜日)
- 火曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分
- 第2土曜日 午前9時30分から午後4時
更新日:2024年04月15日