令和8年5月に検針いたしました水道料金・下水道使用料納入通知書に関するお詫びと訂正

更新日:2026年06月12日

お詫びと訂正

令和8年6月8日に発行した

水道料金・下水道使用料納入通知書に誤りがありました。

お詫びして訂正いたします。

なお、納入通知書内のお支払いいただく金額に誤りはございません。

訂正箇所

(誤)令和8年5月検針分の水道料金・下水道使用料を、それぞれ1万円を上限に減免しました。

本通知書の金額は減免後の金額です。

(正)令和8年5月分は水道料金・下水道使用料ともに減免はありません。

 

対象地区(令和8年5月検針分の納入通知書を発送した地区)

口座引落しの方には納入通知書を送付しておりません。

対象の地区は、川崎、川崎一・二丁目、清見一丁目から四丁目、福岡二・三丁目、中福岡の一部、福岡新田の一部、駒林、北野一・二丁目、大原一・二丁目、南台一・二丁目、福岡武蔵野、丸山、駒林元町一丁目から四丁目、大井の一部、苗間の一部、亀久保の一部、亀久保一丁目から四丁目、鶴ケ岡一丁目から三丁目、鶴ケ岡四丁目の一部、鶴ケ岡五丁目の一部、大井武蔵野の一部、西鶴ケ岡、西鶴ケ岡一丁目、西鶴ケ岡二丁目の一部、緑ケ丘一丁目、緑ケ丘二丁目の一部、霞ケ丘一丁目の一部、霞ケ丘二丁目の一部、霞ケ丘三丁目の一部、上野台一丁目の一部、上野台二丁目、上野台三丁目の一部、元福岡一丁目から三丁目、駒西一丁目から三丁目、大井中央一丁目から四丁目、桜ケ丘一丁目から三丁目、です。

 

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