事業場排水の水質基準(下水道法)
下水道施設を保全するためのルール(法第12条)
悪質な下水を流すと下水管の腐食や詰まりを引き起こし、処理場やポンプ場施設の損傷や働きを低下させます。
このような水質の下水を流す事業者は、下水道法施行令第9条及びふじみ野市下水道条例に基づき除害施設を設け、または必要な措置をしなければなりません。
なお、下水道施設を損傷した行為により要する工事費用の全部または一部を原因者に負担させる制度があります。(法第18条損傷負担金)
水質監視及び立入り検査
市では、公共下水道を保全し、下水道施設の機能を保つため、特定施設等を設置する事業場へ定期立入検査を実施しています。
その際、下水の水質検査を実施し、違反水質があれば法第12条の9に基づき事故と判断し、速やかな改善措置を命じます。
以下に、事故時の改善計画書及び改善措置完了届の様式を掲載します。
更新日:2021年11月15日