指定給水装置工事事業者の更新制度

更新日:2025年06月06日

更新制度の概要

水道法の一部が改正されたことに伴い、2019(令和元)年10月1日より指定の更新制が導入されました。

この改正法により、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となることから、指定給水装置工事事業者におかれましては、有効期間内での更新手続きが必要となります。

  • 更新手数料は1件につき10,000円(非課税)となります。
  • 届出事項に変更が生じているときは、更新の申請とは別に届出をしてください。更新の申請で届出事項の変更はできませんので注意してください。
  • なお、更新手続きをしなかった場合は、その指定の効力を失います。

更新申請の有効期間ならびに受付期間

  • ふじみ野市上下水道課では、下記の表の通り「更新までの指定の有効期間」の範囲内で「ふじみ野市より指定を受けた日」ごとに「更新の受付期間」を設けて、更新の受付を行います。
  • 更新手続きの受付窓口の混雑を緩和し、効率的に事務処理を行うことができるよう受付期間を設けておりますので、ご協力をお願いします。

受付時間

平日午前8時30分から午後5時まで(ただし正午から午後1時までを除く)

有効期間及び受付期間

有効期間及び受付期間

ふじみ野市より指定を受けた日

更新までの指定の有効期間

更新の受付期間

令和2年10月1日から

令和3年9月30日まで

令和2年9月30日から

令和7年9月29日まで

令和7年6月1日から

令和7年8月29日まで

令和3年10月1日から

令和4年9月30日まで

令和3年9月30日から

令和8年9月29日まで

令和8年6月1日から

令和8年8月31日まで

令和4年10月1日から

令和5年9月30日まで

令和4年9月30日から

令和9年9月29日まで

令和9年6月1日から

令和9年8月31日まで

令和5年10月1日から

令和6年9月30日まで

令和5年9月30日から

令和10年9月29日まで

令和10年6月1日から

令和10年8月31日まで

令和6年10月1日から

令和7年9月30日まで

令和6年9月30日から

令和11年9月29日まで

令和11年6月1日から

令和11年8月31日まで

更新申請時に必要な書類

更新申請時に必要な書類については下記の通りとなります。

(注意)上記の機械器具調書と一緒に、機械器具の写真の提出もお願いします。

  • 事業所の案内図又は付近見取り図、平面図、事業所の写真
  • (法人の場合)定款の写し(原本の写しであることの証明付・直近のもの)
  • (法人の場合)登記事項証明書(原本・発行日から3か月以内のもの)
  • (個人の場合)住民票の写し(原本・発行日から3か月以内のもの)
  • 給水装置工事主任技術者免状番号を確認できるもの(免状の写し又は技術者証等)
  • 更新申請時に確認する4事項項目様式(下記添付ファイルをダウンロードの上、ご記入いただき、提出のご協力をお願いします。)

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道課 水道施設係

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-220-2078
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