指定給水装置工事事業者の新規、変更等についてのご案内(指定の更新を除く)
ふじみ野市内で給水装置工事を施行しようとする場合
- ふじみ野市内で給水装置工事を施行しようとする場合は、新規指定の手続きを行ってください。指定を受けていないと工事を行うことができません。
- 登録内容に変更が生じた場合、事業を廃止、休止、再開する場合も申請が必要となります。
- 詳しくは下記「ふじみ野市指定給水装置工事事業者の申請事務に係るご案内」をご参照の上、手続きを行ってください。
手数料について
指定給水装置工事事業者の新規指定
- 1件につき 10,000円
指定給水装置工事事業者証の再交付(記載内容に変更があった場合の交付を含む)
- 1件につき 5,000円
指定の更新について
・指定の更新については、下記ページをご参照の上、手続きをお願いします。
更新日:2020年05月08日