後発医薬品(ジェネリック医薬品)について

更新日:2024年09月24日

平成30年10月1日から、生活保護を受けている方は、医師または歯科医師が医学的知見に基づいて、後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用が可能であると認めた場合には、原則として後発医薬品(ジェネリック医薬品)を使用していただくことになっています。

後発医薬品(ジェネリック医薬品)の取扱いについて(PDFファイル:196.2KB)

生活保護を受けている方へのご対応

生活保護を受けている方に対する処方について、後発医薬品(ジェネリック医薬品)の処方が可能な場合には、以下の取組の内容をご説明の上、原則として後発医薬品(ジェネリック医薬品)を処方していただくようお願いします。

生活保護における後発医薬品(ジェネリック医薬品)に関する取組内容

処方医が後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用を不可としている場合は対象外となります。

  • 後発医薬品(ジェネリック医薬品)の品質や効き目、安全性は、先発医薬品と同等であり、医療財政の健全化を図るため、行政や医療保険など国全体で後発医薬品(ジェネリック医薬品)の普及に取り組んでいます。
  • 生活保護法では、医師または歯科医師により後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用が可能であると判断された場合は、原則として後発医薬品(ジェネリック医薬品)が調剤されることとなりました。

この記事に関するお問い合わせ先

生活福祉課 保護管理係

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