生活保護のあらまし
概要・内容
生活保護とは、生活に困っている人が、精一杯の努力をしてもなお生活していけないときに、一定の基準に従って最低限度の生活を保障し、一日も早く自分自身の力で生活できるように援助する制度です。
保護の要件など
生活保護を受ける前に、資産、能力、あらゆるものを活用し、親族等から援助を受けることができる場合は援助を受けるなど、ご自分で最大限の努力をすることが必要です。
具体的には、
- 能力に応じて働く。
- 預貯金、生命保険、自動車、不動産などの資産を活用して、生活費に充てる。(生活保護受給中は、原則として自動車の使用・所有は認められません。)
- 他の社会保障制度(傷病手当、雇用保険、各種年金や児童扶養手当など)で、受けられるものはすべて受ける。
- 親、子、兄弟姉妹などのご親族からの援助は、ご親族が可能な範囲で受けてください。生活保護の決定にあたり、ご親族の状況や関わりなどについてお伺いし、それを踏まえて援助の可能性について照会を行う場合があります。(DVや虐待など特別な事情がある場合や、明らかに援助が期待できない場合は、この照会は行いません。)
そのうえで、「厚生労働大臣の定める基準で計算される最低生活費」と「その世帯のすべての収入」を比較して、収入が最低生活費に満たない場合に生活保護が適用されます。
したがって、あなたの同居のご家族全員がこのことをよく理解し、まず家族が協力して、自分たちの力で生活できるように努力する必要があります。
生活保護の申請
生活保護の相談・申請にあたって必要な書類は特別ありませんが、生活保護制度の仕組みや各種社会保障施策等の活用について十分な説明を行うためにも、生活保護担当窓口(生活福祉課)での事前相談が大切です。
相談
生活保護制度の利用を希望される方は、生活福祉課までお越しください。生活保護制度の説明をさせていただくとともに、各種社会保障施策等の活用について検討します。
申請
相談の上、生活保護の申請の意思がある方に対して、その場で申請書類を交付します。
対象となる方ご本人、扶養義務者(親、子、兄弟姉妹などの親族)、または同居の親族が申請できます。
調査・決定
申請をされた方については、保護の決定のために実地調査、資産調査等の調査を実施します。ご親族の状況や関わりなどについても調査を行う場合があります。(DVや虐待など特別な事情がある場合や、明らかに援助が期待できない場合は、この調査は行いません。)
なお、世帯の収入や資産などの状況がわかる資料(通帳の写しや給与明細、住宅契約書など)を提出もしくは提示していただくことがあります。
保護の決定、保護費の支給
「厚生労働大臣の定める基準で計算される最低生活費」と「その世帯のすべての収入」を比較して、収入が最低生活費に満たない場合、その不足分を保護費として支給されます(最低生活費-収入=保護費)。
(注意)収入とは、年金、給与、仕送りや児童手当等の各種手当などのことをいいます。
適正な生活保護を実施するため、次のことを行います。
- 生活保護受給中は、収入の状況を毎月申告していただきます。
- 世帯の実態に応じて、福祉事務所のケースワーカーが年数回の訪問調査を行います。
- 就労の可能性がある方については、就労に向けた助言や指導を行います。
保護費の支給日
支給日は毎月5日。
(注意)支給日が土曜日・日曜日・祝日、12月29日から1月3日となる場合、市役所が休みとなりますので、その前の平日が支給日となります。
生活保護のしおり
この記事に関するお問い合わせ先
生活福祉課 保護1係
〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9029
ファクス番号:049-261-3840
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更新日:2024年11月01日