第十二回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金
特別弔慰金の趣旨
戦後80周年に当たり、今日の我が国の繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等の御遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
支給対象者
戦没者等の死亡当時の御遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合、次の順番による最先順位の御遺族お一人に支給。
1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
(注)戦没者等の死亡当時の生計関係等の有無などにより、順番が入れ替わります。
4.上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
(注)戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容
額面27万5千円、5年償還の記名国債
請求期日等
令和10年3月31日まで(この期限を過ぎると請求できなくなりますので、ご注意ください。)
前回の第十一回特別弔慰金を受給された方で対象となる方には6月以降にご案内を送付します。案内が届きましたら、市役所窓口で請求してください。
新たに申請される方は地域福祉課へお問合せください。
請求に必要な書類
請求書類等
- 請求書
- 現況申立書
戸籍書類等
- 令和7年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本
(注)前回の受給者以外が請求する場合は、戦没者等の死亡当時における戦没者等と請求者との続柄を証する戸籍が必要です。
本人確認書類
- 官公庁から発行された顔写真入りの書類(運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、マイナンバーカード等)
- 官公庁から発行された顔写真がない書類(介護保険被保険者証、年金手帳等)
- 氏名、生年月日、住所は記載された書類(預金通帳、公共料金の領収書、診察券、社員証等)
上記1から3のうち1点をお持ちください。
高齢で外出が困難などご本人が来庁できない場合は、代理の方に手続きをお願いすることも可能です。その場合は、ご本人(請求者)が委任状を作成して代理の方にお渡しください。代理の方は、本人確認書類(上記2は2点または上記2から1点と上記3から1点)をお持ちください。
ダウンロード様式
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
地域福祉課 地域福祉係
〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9028
ファクス番号:049-261-5960
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年04月28日