生活保護
概要・内容
生活保護とは、生活に困っている人が、精一杯の努力をしてもなお生活していけないときに、一定の基準に従って最低限度の生活を保障し、一日も早く自分自身の力で生活できるように援助する制度です。
保護の要件等
保護を受ける前に、資産、能力、あらゆるものを活用し、親族等から援助を受けることができる場合は援助を受けるなど、ご自分で最大限の努力をしてください。
そのうえで、世帯の収入と厚生労働大臣の定める基準で計算される最低生活費を比較して、収入が最低生活費に満たない場合に、保護が適用されます。
支給内容
厚生労働大臣が定める基準で計算される最低生活費と収入を比較して、収入が最低生活費に満たない場合に、最低生活費から収入を差し引いた差額が保護費として支給されます。
以下のように、生活を営む上で必要な各種費用に対応した扶助が支給されます。
- 生活扶助
- 教育扶助
- 住宅扶助
- 医療扶助
- 介護扶助
- 出産扶助
- 生業扶助
- 葬祭扶助
対象者
資産や能力等すべてを活用してもなお生活に困窮する方
申請できる人・申請方法・申請窓口
対象となる方ご本人、扶養義務者の方、または同居の親族の方が申請をしてください。
相談
生活保護制度の利用を希望される方は、生活福祉課保護1係までお越し下さい。生活保護制度の説明をさせていただくとともに、生活福祉資金、各種社会保障施策等の活用について検討します。
保護の申請、調査
相談の上、生活保護の申請の意思がある方に対し、その場で申請書類を交付します。生活保護の申請をされた方については、保護の決定のために実地調査、資産調査などの調査を実施します。
保護費の支給
- 厚生労働大臣が定める基準に基づく最低生活費から収入(年金や就労収入・各種手当て等)を引いた額を保護費として毎月支給します。
- 生活保護の受給中は、収入の状況を毎月申告していただきます。
- 世帯の実態に応じて、福祉事務所のケースワーカーが年数回の訪問調査を行います。
- 就労の可能性のある方については、就労に向けた助言や指導を行います。
持ち物
生活保護の申請にあたっては、必要な書類は特別ありませんが、生活保護制度の仕組みや各種社会保障施策等の活用について十分な説明を行うためにも、生活保護担当窓口での事前の相談が大切です。
なお、生活保護の申請をした後の調査において、世帯の収入・資産等の状況がわかる資料(通帳の写しや給与明細、住宅契約書等)を提出していただくことがあります。
生活保護のしおり
この記事に関するお問い合わせ先
生活福祉課 保護1係
〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9029
ファクス番号:049-261-3840
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年10月04日