障害者控除対象者認定書の発行について

更新日:2025年07月08日

要介護認定等を受けている人は、申請により「障害者控除対象者認定書」の交付を受けることができます。認定書は、所得税や市民税・県民税の申告時に提出することで、税法上の障害者控除を受けることができるものです。

対象となる人は、申告対象年の12月31日(亡くなった人は死亡日)時点において次のいずれにも該当する人です。

・65歳以上の人

・ふじみ野市の住民基本台帳に登載されている人

・次の認定基準に該当する人

 

認定基準
控除対象区分 認定区分 認定基準
特別障害者控除 身体障害者(1級、2級)に準ずる 次のいずれかに該当する方
・要介護4または5
・認定調査票の障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がC1またはC2
知的障害(重度)に準ずる ・認定調査票の認知症高齢者の日常生活自立度が4またはM
ねたきり老人 次のいずれかに該当する方
・認定調査及び主治医意見書の障害高齢者の日常生活自立度が共にB2以上で、その状態が6か月以上継続している
・ふじみ野市在宅要介護高齢者介護手当の受給者が介護している在宅要介護高齢者
障害者控除 身体障害者(3から6級)に準ずる 次のいずれかに該当する方
・要介護2または3
・認定調査票の障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がB1またはB2
知的障害(軽度・中度)に準ずる ・認定調査票の認知症高齢者の日常生活自立度が3aまたは3b

65歳未満の人は基準が異なりますのでお問い合わせください。 

申請に必要なもの

  1. 障害者控除対象者認定申請書
  2. 対象者の介護保険被保険者証(コピー可)
  3. 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど公的機関が発行する写真付きの証明書1点又は健康保険証、年金手帳など写真のない証明書2点)

申請場所は高齢福祉課窓口または大井総合支所福祉窓口係です。郵送で申請する場合は、1及び2と3のコピーを高齢福祉課宛てに送付してください。

申請書を受領してから10日ほどで認定書(または非該当通知書)を申請者宛てに郵送します。対象者の介護保険被保険者証の発行者が他市町村の場合は、要介護認定情報等を確認するため認定書の郵送に3週間から4週間程度かかりますのでご了承ください。

(注意)申請は、申告対象年の翌年の1月1日以降から受け付けます。開庁日時は市報等でご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

高齢福祉課 地域支援係

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9038
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