令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の特例措置
令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の算定について
令和7年度税制改正により、令和7年中(2025年)の給与所得控除の最低保証額が55万円から65万円に10万円引き上げられますが、第9期介護保険事業計画中(令和6年度から令和8年度)の歳入歳出のバランスを保つため、令和8年度(2026年度)の介護保険料の算定においては、従前の控除額と同様に調整して計算します。また、世帯の市民税の課税状況の判定においても、同様に調整して介護保険料を算定します。これは、令和8年度(2026年度)においてのみ限定的に適用される措置です。
令和7年分の給与所得控除について
| 給与の収入額 |
給与所得控除額 (改正後) |
給与所得控除額 (改正前) |
|---|---|---|
| 162万5千円以下 | 65万円 | 55万円 |
| 162万5千円超180万円以下 | 65万円 | 収入金額×(掛ける)40%-10万円 |
| 180万円超190万円以下 | 65万円 | 収入金額×(掛ける)30%+8万円 |
(注意) 給与の収入金額190万円超の場合の給与所得控除額に改正はありません。
合計所得金額等が変わらなければ介護保険料は令和7年度(2025年度)と同額になります。
令和7年度税制改正後の給与所得控除の結果、市民税が非課税になった場合でも、介護保険料の所得段階では課税とみなす場合があります。
<例>前年中の給与収入が100万円で、他の所得がない場合
・令和7年度(2025年度)
市民税は課税、介護保険料は第6段階
・令和8年度(2026年度)
市民税は非課税、介護保険料は第6段階(本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満)
令和7年中の給与所得控除の最低保障額が10万円引き上げられることで、ふじみ野市における令和8年度の住民税に関しては給与収入106万5千円までが市民税非課税となりますが、介護保険料の算定には従来どおり96万5千円までを非課税ラインとして扱います。
関連資料
介護保険最新情報Vol.1449(介護保険法施行例の一部を改正する政令の公布について(通知)) (PDFファイル: 1.9MB)



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更新日:2026年04月01日