成年後見制度
認知症などで理解力や判断能力が不十分になった人に代わって、財産管理契約の締結や取り消しなどを行ってくれる人(後見人)を決め、日常生活を法律的に保護する仕組みです。
後見依頼をする時点で「判断能力に問題のない人」…任意後見制度
将来判断能力がなくなった時に困らないよう、元気なうちに自分が信頼できる人(家族や友人、弁護士等)に対して後見人を依頼しておく制度です。
後見依頼をする時点で「判断能力に問題のある人」…法定後見制度
本人、配偶者、四親等以内の親族、市長などの申立てにより、家庭裁判所が選任する法定後見人(後見人・保佐人・補助人の3つの類型があります)が、契約行為等の補助から代理まで、 本人の判断能力に応じて支援してくれる制度です。
成年後見人選任までの流れ
成年後見制度を利用するには、まず家庭裁判所に申立てする必要があります。どの類型で申立てするかは、医師の診断書に基づきます。
成年後見人等は個別の事情に応じて家庭裁判所が選任します。本人の家族のほか、法律・福祉の専門家その他の第三者や、福祉関係の公益法人その他の法人が選ばれる場合があります。
申し立てから審判決定の流れについては、フロー図を参照。
成年後見人選任までの流れのフロー図 (PDFファイル: 39.0KB)
ふじみ野市成年後見制度利用支援事業実施要綱
ふじみ野市では、成年後見制度の利用促進のため、実施要綱を作成しております。詳細につきましては下記PDFをご参照ください。
ふじみ野市成年後見制度利用支援事業実施要綱 (PDFファイル: 277.7KB)
対象
- 65歳以上の方
- 知的障がい者、精神障がい者、認知症等の方
更新日:2020年04月01日