ふじみ野市におけるマスク着用についての方針

国は、屋内では基本的にマスクの着用を推奨するとしている現在の取扱いを改め、行政が一律にルールとして求めるのではなく、個人の主体的な選択を尊重し、着用は個人の判断に委ねることを基本とすることを決定しました。

併せて、「事業者における対応」として、マスクの着用は個人の判断に委ねられるものですが、事業者が感染対策上又は事業上の理由等により、利用者又は従業員にマスクの着用を求めることは許容されることも決定しました。

これを受け、本市職員等のマスク着用等について以下のとおりとするものです。

1.市職員のマスク着用について

感染拡大当初より、市職員には基本的な感染防止対策としてマスクの着用を求めていましたが、国の方針に則り、着用は個人の判断に委ねることとします。ただし、窓口対応等で高齢者、妊婦等重症化リスクの高い者と接する機会が多い職員(注意)については、引き続きマスクを着用することとします。

適用日

令和5年3月13日

(注意)市職員のほか、窓口業務受託者、指定管理者も含む。

2.本市小中学校におけるマスク着用について

国は、学校教育活動の実施に当たっては、マスクの着用を求めないことを基本としつつ、引き続きマスクの着用を希望する児童生徒に対して適切に配慮することを決定しました。

これを受け、本市小中学校においても同様の取扱いとします。詳細は、文部科学省及び埼玉県教育委員会が発出する通知のとおりとします。

適用日

令和5年4月1日

(注意1)適用期日より前に実施される卒業式においては、児童生徒はマスクを着用せず出席することを基本とします。

(注意2)放課後児童クラブの適用期日は、学校と同様、令和5年4月1日とします。

3.保育所におけるマスク着用について

現在、保育所の児童には、マスクの着用を一律には求めていないことから、引き続き同様の取扱いとします。児童や保護者がマスクの着用を希望する場合は、適切に配慮します。

保育士等職員のマスク着用については、個人の判断に委ねることとします。ただし、保護者の中には妊婦や基礎疾患を有する等重症化リスクの高い人がいることも考えられることから、保護者と接する際は引き続きマスクを着用することとします。

適用日

令和5年3月13日

4.文化施設等を利用する市民のマスク着用について

文化施設、社会教育施設、運動施設等を利用する市民のマスク着用は、利用者個人の判断に委ねることとします。ただし、感染防止対策としてマスクの着用が効果的である場面等について、スポーツの競技や芸術の分野ごとに上部団体が定めている場合等、一定の場合にはマスクの着用を推奨します。

適用日

令和5年3月13日

5.その他

1.感染が大きく拡大した場合の対応

本市職員等のマスク着用については以上のとおりですが、感染が大きく拡大した場合には、一時的に場面に応じた適切なマスクの着用を呼びかけることとします。

2.基本的な感染対策について

上記適用期日以後においても基本的な感染対策は重要であり、引き続き三つの密の回避、人と人との距離の確保、手指衛生、換気等を励行します。

この記事に関するお問い合わせ先

保健センター 健康推進係

〒356-0011
埼玉県ふじみ野市福岡1-2-5
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更新日:2023年02月22日