高齢者肺炎球菌予防接種

更新日:2026年02月06日

4月1日からより効果の高いワクチンに変わる為、自己負担額が上がります。

対象者(65歳)の方にお知らせを郵送しております。対象者で接種を希望する場合は、送られてきた通知や下記の説明を読み、かかりつけ医と相談のうえ接種してください。

肺炎球菌感染症とは

肺炎球菌感染症とは、肺炎球菌という細菌によって引き起こされる病気です。この菌は、主に気道の分泌物に含まれ、咳やくしゃみなどを通じて飛沫感染します。日本人の約5から10%の高齢者では鼻や喉の奥に菌が常在しているとされます。これらの菌が増殖し、下気道や血流中へ侵入することで、気管支炎、肺炎、敗血症などの重い合併症を起こすことがあります。

高齢者肺炎球菌ワクチンについて

高齢者の肺炎の原因となる病原体の中で最も頻度の高い菌は肺炎球菌です。このワクチンは肺炎球菌による肺炎を予防するワクチンです。

肺炎球菌には、100種類以上の型があることが分かっており、肺炎球菌ワクチンはそのうち病気を引き起こしやすい血清型に対して効果があるように作られています。

高齢者肺炎球菌予防接種のワクチンが変わります

ワクチン変更

令和8年3月31日まで

 

令和8年4月1日から

23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン(PPSV23)

沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン(PCV20)

沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン(PCV)の方が23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン(PPSV)よりも高い有効性が期待できるため、ワクチンが変更になりました。

高齢者用肺炎球菌感染症の定期接種についての説明書

令和8年3月31日までのワクチン
令和8年4月1日からのワクチン

対象者

接種当日に、ふじみ野市に住民登録があり、自分の意思で接種を希望する人のうち、次の1.または2.に該当される人

  1. 満65歳の人(65歳の誕生日の前日から66歳の誕生日の前日まで)
  2. 接種日に60歳以上65歳未満の人で、心臓、じん臓または呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障がいを有する人およびヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障がいを有する人(各障がいとも身体障害者手帳1級程度)
対象外
令和8年3月31日まで 令和8年4月1日から
過去に23価肺炎球菌ワクチンを接種している人は対象外となります(自費で接種した方も含まれます) 過去に定期接種で肺炎球菌ワクチンを接種したことがある人は対象外になります。

万が一、対象とならない人が接種した場合は全額自己負担となりますのでご注意ください。

接種回数

1回

(注意)定期接種は生涯1回限りです。

接種費用

自己負担額
令和8年3月31日まで 令和8年4月1日から
3,000円 5,400円
  • より効果の高いワクチンとなるため、自己負担額が上がります。ご承知ください。
  • 生活保護受給世帯及び中国残留邦人等支援受給者の人は、市が接種費用の全額を助成するため、無料で接種できます。実施医療機関の窓口で受給証を提示し、接種を受けてください。

接種場所

1.ふじみ野市・富士見市・三芳町の実施医療機関での接種

直接、実施医療機関にご予約の上、接種してください。

予診票は各実施医療機関にあるため、保健センターへの申請は不要です。

医療機関一覧

2.埼玉県内の実施医療機関(県内相互乗り入れ医療機関)での接種

2.の場合は接種時にふじみ野市発行の予防接種予診票を持参する必要があります。予診票の申請方法等は下記をご参照ください。

医療機関一覧

申請方法

以下のいずれかの方法で、必ず接種前にご申請ください。

  1. 保健センターの窓口(平日8時30分から午後5時15分)で申請する。
  2. 大井総合支所の窓口(平日8時30分から午後5時15分)で申請する。
  3. ウェブフォーム(24時間受付)で申請する。

申請の流れ

  1. 接種前に上記方法で申請をし、ふじみ野市が発行する予診票を受け取る。
  2. 申請時に申告した医療機関に予約をし、接種する。

(注意)接種費用(自己負担額)は市内等で接種を受ける場合と同様です。

申請書類(窓口で申請する際に使用)

3.上記1・2以外の医療機関

埼玉県外の医療機関に入院、又は埼玉県外の施設等に入所しているなど、県外に長期滞在し、施設等の近くの医療機関又は県外の入院先などで予防接種を希望する場合に利用できます。

依頼書等の発送は、申請から2週間程度かかります。日程に余裕をもって申請するようお願いいたします。

申請方法

以下のいずれかの方法で、必ず接種前にご申請ください。

  1. 保健センターの窓口(平日8時30分から午後5時15分)で申請する。
  2. ウェブフォーム(24時間受付)で申請する。

申請の流れ

接種前、接種後に手続きが必要です。

  1. 接種前に上記方法で申請し、ふじみ野市が発行する予診票と予防接種依頼書を受け取る。
  2. 申請時に申告した医療機関に予約をし、接種する。
  3. 接種費用は医療機関等の窓口で全額支払い、領収書(予防接種名とその金額が分かるもの)、接種済証などの接種記録を受け取る。
  4. 接種後に必要書類を整え、保健センターで補助金申請をする(この申請により、指定口座へ振り込まれる)。

【注意】

  • 接種後の受付は一切できませんので、ご注意ください。
  • 補助金額は市の設定する上限額までとなりますので、自己負担額が増える可能性があります。

申請書類(窓口で事前申請する際に使用)

持ち物

ふじみ野市、富士見市、三芳町の実施医療機関で接種を行う際は、事前に直接実施医療機関へ申し込み、以下の持ち物を持参し接種を受けてください。

  • マイナ保険証など住所が確認できるもの
  • 自己負担金 
  • 60歳以上65歳未満で身体障がいを有する人(対象者2.に該当する人のみ)は、身体障害者手帳を合わせてご持参ください。
  • 生活保護受給者は受給証、中国残留邦人等支援受給者は本人確認証を持参し、無料で接種できます。

接種に対しての注意事項

この予防接種は義務ではありません。本人が希望する場合のみ接種を受けてください。ご家族が接種を希望されても、本人の希望が確認できない場合は接種を行うことはできません。

高齢者肺炎球菌予防接種についての説明書(実施医療機関にあります)を読み、効果や副反応、健康被害の対応などについて十分に理解し同意の上で接種を受けてください。

接種時、予診票に接種者本人の署名が必要となります。自署できない場合は、ご家族と一緒に実施医療機関へお伺いください。

次の人は接種を受けることができません。

  • 明らかな発熱がある人(37.5℃以上)
  • 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな人
  • 予防接種に含まれる成分により、重篤なアレルギー症状を起こしたことがある人
  • インフルエンザ予防接種をうけ発熱及びアレルギーを疑う症状を呈したことがある人
  • その他、医師が不適当な状態と判断した場合

その他

予防接種健康被害救済制度

予防接種法に基づく定期予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要な場合、また障害が残った場合などに、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。認定にあたっては、予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される国の審査会で、因果関係を判断する審査が行われます。

この記事に関するお問い合わせ先

保健センター 健康推進係

〒356-0011
埼玉県ふじみ野市福岡1-2-5
電話番号:049-264-8292
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