不妊治療費助成
ふじみ野市では、令和5年4月1日以降に保険診療として実施した生殖補助医療(体外受精治療及び顕微授精治療)又は男性不妊治療を初めて行った夫婦に対して、治療費の一部を助成しています。
(注意)令和5年3月31以前に不妊治療を開始した方も、助成を受けられる場合があります。詳しくは保健センターへお問い合わせください。
申請には期限があり、治療終了日によって申請期限は異なります。
申請期限内であるかを事前に確認いただいた上で、書類を準備いただき、申請してください。
申請期限
治療終了日から起算して1年以内
対象者
次のすべてに該当する夫婦
- 助成申請時に双方または一方がふじみ野市に住民登録がある夫婦(事実婚含む。以下同じ。)
- 治療開始時の妻の年齢が43歳未満である夫婦
- 過去にふじみ野市又は他の市区町村から同様の補助金等を受け取っていない夫婦
助成対象となる不妊治療
保険診療として実施した生殖補助医療のうち「体外受精治療」又は「顕微授精治療」及び「男性不妊治療」
不妊治療の全体像と助成対象治療について (PDFファイル: 391.7KB)
本資料は、厚生労働省『不妊検査に関する取組・不妊治療に関する資料集』を参考にして作成しています。
助成額および助成回数
- 助成額は、不妊治療実施証明書の金額
- 上限5万円(1,000円未満切り捨て)
- 助成回数は、1組の夫婦につき初回治療分の1回限り
申請に必要なもの
- 不妊治療費助成申請書
- 不妊治療実施証明書(医療機関等に記入してもらってください。)
- 夫婦であることを確認できる書類(〈例〉戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、住民票等)
- 事実上婚姻関係と同様の事情があることに関する申立書(必要な方のみ)
- ふじみ野市に住民登録があることを確認できる書類
- 助成金の振込みを希望する金融機関の口座(名義、番号)が分かるもの
- 申請者本人が確認できるもの(〈例〉個人番号カード、運転免許証、パスポート等)
- 印鑑(認め印)
事実上婚姻関係と同様の事情があることに関する申立書 (PDFファイル: 29.8KB)
注意点
3と5の書類については、次のすべてに該当する場合、提出を省略することができます。
- 夫婦双方がふじみ野市に住民登録があり、かつ同一住所である
- 住民基本台帳を確認することに、夫婦双方の同意が得られる
申請先
ふじみ野市保健センター 健康推進係
〒356-0011 ふじみ野市福岡1-2-5(総合センター「フクトピア」内)
電話:049-264-8292
この記事に関するお問い合わせ先
保健センター 健康推進係
〒356-0011
埼玉県ふじみ野市福岡1-2-5
電話番号:049-264-8292
メールフォームによるお問い合わせ



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更新日:2025年12月11日