予防接種健康被害救済制度

予防接種健康被害救済制度について

予防接種後、一時的に熱が出たり接種した部分が腫れることがあります。ほとんどは数日以内に自然に治りますが、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ること)が生じることがあります。そのため、極めてまれではあるもののなくすことができないことから、救済制度が設けられています。

定期予防接種及び臨時接種による健康被害について

予防接種法に基づく定期予防接種および臨時接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要な場合、また障害が残った場合などに、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。認定にあたっては、予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される国の審査会で、因果関係を判断する審査が行われます。

任意接種による健康被害について

予防接種法に基づかず、自費で接種する任意接種による健康被害については、予防接種法に基づく健康被害救済制度の対象にはなりません。薬品副作用被害救済制度の対象となります。詳細は下記リンク先にてご確認ください。

予防接種健康被害救済制度の詳細について

申請から給付までの流れ

  1. 請求者は、給付の種類に応じて必要な書類を揃えて市に請求をします。
  2. 市は、請求書を受理した後、予防接種健康被害調査委員会において医学的な見地から当該事例について調査し、因果関係が確認されたものについて、埼玉県を通じて厚生労働省へ進達をします。
  3. 厚生労働省は、疾病・障害認定審査会に諮問し、答申を受け、埼玉県を通じて市に通知をします。
  4. その後、給付が認められた事例に対して給付が行われます。

注意事項

  • 健康被害救済制度は、申請書類の確認や申請された事例に対する審査会の開催が必要なため、認定までに期間を要します。
  • 申請後に、追加資料を提出していただく場合があります。
  • 提出書類の中には、発行に費用が生じるものがあります。その場合の費用は、認定の可否に関わらず請求者負担となります。
  • 提出書類の返却はできません。控えが必要な場合は事前にご自身でコピーをお取りください。
  • B類疾病(高齢者インフルエンザ、高齢者肺炎球菌ワクチン、令和6年4月1日以降に定期接種として接種した新型コロナワクチン)の請求には、請求期限があります。

この記事に関するお問い合わせ先

保健センター 健康推進係

〒356-0011
埼玉県ふじみ野市福岡1-2-5
電話番号:049-264-8292
メールフォームによるお問い合わせ


更新日:2024年04月04日