新高額障害福祉サービス費

更新日:2026年09月03日

新高額障害福祉サービス費とは

住民税非課税の障がい者または生活保護を受給している障がい者が65歳に到達し、障害福祉サービスから介護保険サービスに移行した場合、障害福祉サービスの利用者負担は0円でしたが、介護保険サービスは利用者負担が発生します。

このことから、負担軽減のため以下の要件のすべてに該当する方は、申請により介護保険サービスを利用したときの利用者負担額が償還されます。

対象者の要件

以下のすべてに該当する方が対象となります。

  1. 65歳に達する前の5年間継続して、特定の障害福祉サービス(注1)の支給決定を受けており、介護保険移行後にこれらに相当する特定の介護保険サービス(注2)を利用すること。
    (注1)特定の障害福祉サービス:居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所
    (注2)特定の介護保険サービス:訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護(介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスは除く。)
  2. 65歳に達する日の前日の属する年度(65歳に達する日の前日が4月から6月の場合は前年度)において、本人及び同一世帯に属する配偶者が「住民税非課税」又は「生活保護」に該当していたこと。
  3. 65歳に達した後、特定の介護保険サービスを利用した月が属する年度(注意)に、本人及び同一世帯に属する配偶者が「住民税非課税」又は「生活保護」に該当していること。
    (注意)4月から6月に利用した場合は、前年度
  4. 65歳に達する日の前日において、障害支援区分が「区分2」以上であったこと。
  5. 65歳まで介護保険サービスを利用していないこと。(40歳から65歳に達するまでの間に特定疾病により介護保険サービスを利用したことがある場合は、対象となりません。)

償還の対象となる金額

特定の介護保険サービスに係る利用者負担額

(注意)介護保険法における高額介護(予防)サービス費、高額医療合算介護サービス費により償還された後に、なお残る利用者負担額

申請方法

市が把握できた、制度の対象となる可能性の高い方には、障がい福祉課から勧奨通知を送付します。案内に従って同封の申請書をご提出ください。

勧奨通知は届いていないものの、制度の対象となると思われる場合は、お手数ですが障がい福祉課までお問い合わせください。

申請に当たっての注意点

  • 新高額障害福祉サービスは、介護保険法における高額介護サービス費及び高額医療合算介護サービス費等により利用者負担額が償還された後に、なお残る利用者負担額が償還対象となります。
    そのため、高額介護サービス費及び高額医療合算介護サービス費との重複支給が判明した場合、重複分を市に返還していただく必要があります。
  • 対象となる月から5年を経過すると、時効により申請できなくなりますのでご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

障がい福祉課 庶務係

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9031
ファクス:049-263-7119​​​​​​​
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