重度心身障害者医療費支給制度(精神手帳2級の方)

更新日:2025年10月07日

精神手帳2級まで対象を拡大します

令和8年1月から、精神障害者保健福祉手帳2級の交付を受けている方が、新たに重度心身障害者医療費支給制度の対象となります。

対象者

原則、市内に住所を有し、健康保険に加入している方で精神障害者保健福祉手帳2級(有効期限が令和8年1月31日以後のもの)を交付された方

(注意)65歳以上で新たに手帳交付を受けた方、生活保護受給者、こども医療・ひとり親家庭等医療の受給者を除く

支給対象となる医療費

自立支援医療(精神通院医療)が適用された医療費のうちの自己負担額分(令和8年1月1日以後の診療分から対象)

(注意)自立支援医療(精神通院医療)を受けるには、市役所へ申請が必要になります。手続きについて詳しくはお問合せください。

〈問合せ先〉障がい福祉課障がい福祉係 049-262-9032

自立支援医療(精神通院)

・埼玉県内の医療機関等を受診する場合

自立支援医受給者証(精神通院医療)に記載されている医療機関等を受診するとき、自立支援医療受給者証(精神通院医療)・上限額管理表と一緒に必ず重度心身障害者医療費受給者証を医療機関等の窓口に掲示してください。窓口での支払いはありません。

埼玉県外の医療機関等を受診する場合

埼玉県外では重度心身障害者医療費受給者証が使えません。自立支援医療受給者証(精神通院医療)に記載されている県外の医療機関等を受診し、精神通院に係る医療費を支払った場合は、受診した月の翌月以後に、領収書・自立支援医療受給者証(精神通院医療)・上限額管理表・重度心身障害者医療費受給者証を持参し、市役所障がい福祉課の窓口で医療費の支給申請をしてください。

(注意)埼玉県内の医療機関等でも窓口で精神通院に係る医療費を支払った場合は、埼玉県外の医療機関等を受診した際と同様に市に支給申請をしてください。

支給対象とならない医療費等

医療保険が適用される診療であっても自立支援医療(精神通院医療)の対象とならない医療費

薬の容器代や予防接種、診断書料など、医療保険が適用されないもの

 

受給者証の有効期限について

 

重度心身障害者医療費受給者証の有効期限は、精神障害者保健福祉手帳の有効期間までです。重度心身障害者医療費受給者証を更新するためには、精神障害者保健福祉手帳の有効期間満了前までに必ず手帳の再認定(更新)の申請手続をしてください。なお、再認定(更新)の申請については、有効期限満了の3か月前から申請が可能です。

(注1)有効期限が9月30日になっている重度心身障害者医療受給者証は毎年度所得審査のため自動更新になります。

(注2)精神障害者保健福祉手帳については、有効期限の末日から1か月を過ぎて更新の申請をした場合、重度心身障害者医療の受給資格が継続されないことがありますのでご注意ください。また、手帳の等級によっては重度心身障害者医療の受給資格の対象にならない場合があります。

 

●(例)8月31日で精神手帳の有効期限が切れてしまう場合

・9月30日までに手帳の再認定(更新)の申請を市役所が受理した場合は、9月1日から継続して受給開始となります。

・手帳の再認定(更新)の申請が10月1日以降の場合は、受給資格は継続せず、次の再認定日である11月20日から受給資格開始となります。

有効期間

後期高齢者医療制度の障害認定について

65歳前から継続して精神手帳2級をお持ちの方で、後期高齢者医療制度の障害認定を受けられた方は、「重度心身障害者医療費支給制度(身体・知的・精神手帳1級の方)」を受けることができます。障害認定については、65歳を迎えた日から申請ができます。

詳しくは「後期高齢者医療制度について」をご覧ください。

その他

次の事項については現行の制度のとおりとなりますので、詳しくは「重度心身障害者医療費支給制度(身体・知的・精神手帳1級の方)」をご覧ください。

・登録手続き

・所得審査(所得に応じた支給制限があります)

・支給方法

・変更、喪失、再交付などの手続き

・各種申請書、届出書

(注意)加入している医療保険が変更になった場合は必ず市役所へ届出をしてください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

障がい福祉課 庶務係

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9031
メールフォームによるお問い合わせ